解決済み
有給休暇、労働基準法について パーソナルジムでトレーナー(正社員)として働いているものです。契約している書類の内容にもよると思うのですが、 有給休暇という名前で休暇を取得しているにもかかわらず、お金が発生しない、事実上無給休暇になっているのは違法でしょうか。 また、給料規則を事前にアナウンスすることなく変更し、変更したものを通達するのも契約にもよりますが通常は違法ですよね??
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違法ですね‼ 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみて下さい‼ 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみて下さい‼
有給休暇分の賃金を支払わないことは、労働基準法24条違反にあたります。
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