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個人事業主のオーナーとの雇用契約?税金について。 エステサロンのオーナー(個人事業主)から、店長にならないかと持ちかけ…

個人事業主のオーナーとの雇用契約?税金について。 エステサロンのオーナー(個人事業主)から、店長にならないかと持ちかけられました。 今までオーナーが行なっていた店長業務を全て請け負う代わりに、経費とオーナーへのロイヤリティ(月固定)を引いた売り上げが自分の収入になります。 そこでご質問なのですが、その場合オーナーと私の税金はどうなりますか? オーナーが売り上げを管理し経費と自分のロイヤリティを引いた額を私に支払うことになると思うのですが、オーナーも個人事業主の場合税金関係等がどうなるのかオーナーも私も分からず話が終わってしまいます。 素人質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

補足

皆さまありがとうございます。 もう一つお聞きしたいのですが、私とオーナーでそういった契約を結ぶ際、何か書面で取り交わしは必要ですか? オーナーが私を雇うということでしょうか? それとも私が経営者代行?みたいな形になるのでしょうか? お分かりになる方、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたは雇用されるのではなく委託契約だと思います。 つまり個人事業主です。 店長になった日(開業日)から1か月以内に税務署に開業届、2か月以内に青色申告の申請をします。 収支を帳簿(複式簿記)につけ、翌年1月に決算します。 経費=一般経費+ロイヤリティ 事業所得(青色)=収入ー経費ー青色申告特別控除55万 合計所得=事業所得+その他の所得 所得控除=基礎控除38万+社会保険料+扶養控除+生保控除+その他 課税所得=合計所得ー所得控除 所得税=(課税所得x税率ー控除)x1.021 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm

  • あなたサイドから見て・・・・ オーナーからもらったお金、振り込まれた実額=売り上げ あなたが「身銭を切って自分の財布から出したお金」のうち「事業上不可欠」なもの、例えば交通費(その場に行かないと仕事ができませんからね)などが経費 売り上げから経費を引くと所得 原則、この考えでいるといいです。

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  • どっちも個人事業主

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