教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

特定理由離職者としての失業保険を受け取らずに再就職して辞めた場合、当時の給付条件(自己都合よりも待機期間が短い等)で遡っ…

特定理由離職者としての失業保険を受け取らずに再就職して辞めた場合、当時の給付条件(自己都合よりも待機期間が短い等)で遡って失業保険を受給することはできますか?

442閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    再就職先で雇用保険に加入なら直近の離職理由が採用されます。

    なるほど:1

    チビ太さん

  • 失業保険ではなく雇用保険の基本手当。 A社を退職した。雇用保険の受給手続きをせずにB社に再就職した。しかしすぐB社を辞めたということですか。 B社で雇用保険に15日以上加入したのであれば、B社を退職した時の条件となります。A社退職時に特定理由離職者や特定受給資格者に該当しても、それは反映しません。B社退職が正当な理由のない自己都合退職であれば3か月の給付制限期間が付きます。 B社で雇用保険に15日未満しか加入していないという場合どうなるかについては知りません。 もしA社退職時に雇用保険の受給手続きをしていたが基本手当を受給する前にB社に再就職したという事であれば特定理由離職者となりますが、受給期限はA社退職日の翌日から1年間です。

    続きを読む

    なるほど:1

    gtevzu2hさん

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる