解決済み
【!!至急!!】事情により失業保険の認定日に行けませんでした。 只今転職活動中で、失業手当を受けています。一人暮らしをしており、年末年始に実家に帰った際に、親の体調が悪いと話していました。 年が明け、一人暮らしの家に帰ってきてから数日後、親が倒れたとの連絡がありました。 急いで実家に帰り、病院へ行き、大事には至らなかったのですが…。 失業保険の認定日(金曜)に実家に帰っていた為、認定日にハローワークへ行けませんでした。 バタバタしていたので、気付いた時にはハローワークは閉庁後…。 三連休のため、14日にしか電話も来庁も出来ません。 帰宅後色々調べましたら、面接や病気、葬式等は証明書が必要とありました。 しかし、自分の事ではないので、そのようなものも貰っておりません…。 事情を説明すれば、30日分でなくても支給はされますでしょうか…? 如何せん無職のため、支給がないととても困ります…。 連絡を忘れた自分のミスだとは痛いほど分かっております。 どうかお知恵をお貸し頂ければと思います。
理由を説明しても認められず、次回に延長?の場合、私の支給期限が3月31日までなのですが、1ヶ月伸ばして貰う事は出来るのでしょうか? 調べましたら、認定日を忘れても離職後1年以内なら繰り越し?で頂けるとありましたが、私の場合は2019年3月31日付で退職しているので、残りは2月の認定日後の支給分で最後だと思うのですが…。 忘れた1ヶ月分は貰えない事になるのでしょうか?
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大丈夫です。失業保険の受給期間は離職した日から1年間です。そのため、この認定日を過ぎてしまっても受給期間内であれば、繰り越して受給することができます。 認定日に行かなかった場合は「不認定」となりますが、支給のタイミングが後にズレるだけで、受給金額は変わりません。 認定日にどうしても行けない場合 <特別な理由がある場合> 特別な理由がある場合は、認定日を変更することができます。但し、特別な理由を証明する証明書等が必要になります。 親族の看護の場合ですと 医療機関の証明が必要です。 病気や親族の葬儀などの場合は、(証明書があれば)事後連絡でも認定日を変更してもらうことができます。 手続きに必要なものは、以下の3点です。 <手続きに必要なもの> 雇用保険受給資格者証 失業認定申告書 特別な理由が証明できる証明書 忘れずに。
3人が参考になると回答しました
親が倒れて病院に搬送されたと言うのが事実ならば、カルテがあるハズなので、何らかの方法で証明は可能だと思います。 親族の看護なら医療機関の証明が必要みたいですから、恐らく、ハロワ専用の用紙があると思うので、それを病院で記載して貰う必要があるんじゃないかと。 実家が遠いのであれば、郵送で親経由で病院に依頼するしか無いかと思います。 証明が可能になれば、支給されると思いますよ。 証明が出来ずに認められなかった場合は、次回に延期ですね。求職活動も再度2回必要です。延期されて今年の3/31までに貰い終わるなら貰えます。4/1以降にも給付日数が残るようであれば、過ぎた分に関しては貰えませんね。
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