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有給取得5日義務化で質問なのですが、あれはどのような方法・手段で従業員の5日取得できてるかどうかをチェックしてるんでしょ…

有給取得5日義務化で質問なのですが、あれはどのような方法・手段で従業員の5日取得できてるかどうかをチェックしてるんでしょうか?まさか労基の職員が1社毎に電話で「取らせてますか?」なんて確認はしてないだろうし。義務化施行後で取れていない場合には雇用者には罰則金の処罰があるとのことですが、日本にある数十万以上の大小の企業にどのような監視体制を敷いているのか気になったので質問させていただきました。知っている方、教えてください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ふつうそれなりの企業規模なら何年かに1度は、過重労働させてないか監督がはいります。その時の検査項目のひとつです。あとはタレこみ集中した企業もそうです。虚偽報告なんか発覚すれば、罰金ものですし。 あと、年次有給休暇取得平均日数(率)は雇用環境数値として開示項目義務付けになります(新卒採用では実施中)。残業平均時間数、過去3年採用数&退職者数も開示項目となっています。うそついた化粧した数なら、嫌気がさして在職者も辞めていくでしょうし、悪いなら悪いで、新卒中途ともに応募しなくなるでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 労基法関連はおかきになったように一労基署での担当会社は相当な数ですからいちいち調べはしてれません ①従業員からのチクりが大きな要素にはなります ②よくあるのは、事故がおこったら動くなんてことも今まではありますね、急に立ち入り検査なんてことも ③企業をピックアップにて、立ち入り検査する むかし、銀行のマル優制度のチエックはその税務署の名称を指名の頭にある人をチエックしたとか。 たとえば、カスミガセキ税務署は加藤さんなど【か】から始める、次は【す】ですね ここは推測で話されてましたが ④労基署は〇年一度など企業訪問をします、その時にとか ⑤あとはアンケートですね これは、他でも書かれてるようにうまく逃れたらスルーですよね ま~、ざる法であるような印象を受ける 皆さんだ有休をとりやすくなるていどかな~

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    知恵袋ユーザーさん

  • 大きく分けて2種類が考えられます。 一つはその会社の従業員の申告や情報提供。これが件数的には一番多いでしょうね。 2つ目は定期監督のときに判明する、ということでしょう。 この2つを除いて、これを目的に監督することはほとんど考えられません。その根拠は、現在厚労省HPで公開されている「労働に関するQ&A」からです。検挙するのではなく、指導し遵守してもらうようになっているからです。ただ将来的にはわかりませんが。

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  • 法改正により「年次有給休暇管理簿」の作成・保存が義務付けられましたので、それによって法を守っているかどうかのチェックは可能ですが、お考えの通りそのチェックがすべての企業に及ぶわけではありません。 ただし法施行から1年以上経った段階で、労基署等からの調査書提出依頼が入る可能性は高いと思います。 法律違反はそれが問題化したときに問題となります。 現実に問題とされていない法律違反者がどれほど多く存在するかはおそらく質問者様もご存知のことと思います。 今回の法改正もそういったことのひとつになるのだと思います。

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