教えて!しごとの先生
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教えてください。 私は定年退職後、再雇用契約を結び働かせて頂いています。 従業員40人程度の公益法人です。 人数が…

教えてください。 私は定年退職後、再雇用契約を結び働かせて頂いています。 従業員40人程度の公益法人です。 人数が少ないので、再雇用でも仕事内容はほとんど同じです。特に土曜日は、就業規則では9時から12時までですが、営業時間は19時くらいまでで、基本終わるまでです。 特殊な業務なので、帰ってしまうと、他の職員に負担がかかってしまいますので、残業をせざるを得ません。 ですが、残業手当は支払えないとのことで、その分は振り替えて休暇とするか再雇用終了後に流すようです。 ですので、結構振り替えの時間はたまりました。 上司(天下りです)にお金でもらいたいとお願いたしたところ、 今までの人たちがそのようにしていたのだから払えないそうです。 わたしは、再雇用終了後、未払い賃金として支払い請求をしようを考えました。 可能でしょうか?

補足

早速に回答ありがとうございます。 お金を払わない上司というのは、実務上トップの事務局長です。 土曜日の午後は隔週で残業ですが、そのシフトに私も入っています。 実際にシフトを組むのは現場の課長や係長です。 課長や係長は、私達再雇用の人間に金銭の裏付けのない残業をさせているのは心苦しいらしく、何度も支払うよう上司に進言をしたのですが・・・ 逆に「再雇用の人たちに残業をさせないようにするのがあなたたちのしごとでしょう」と、言われてしまい、現場の増員がされるわけでもなく、現実的ではありません。 ですから、好意だけでサービス残業をしている訳ではないのです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    難しいと思われます。 残業が個人(質問主)の判断によるものだからです。同僚や他の職員への影響がある、と個人の判断だけでは、会社としての残業命令(依頼)がないので、勝手な判断による【奉仕行動】と受け取られます。 休日出勤、早出残業などは 上司や、その部署の統括者の指示、命令により賃金が発生します。 今回の質問の場合 上司による命令や指示がなかったのであれば、法律上は善意による奉仕行動となります。 しかし、業務内容が質問主だけによる業務遂行が可能であり、他の職員では不可能、代替が効かないのであれば、裁判までになる可能性はありますが請求は通る可能性はあります。 その場合でも、慢性化していない事、慢性化しているのであれば上司や管轄部署の責任者への報告、それでも改善されないことが肝要となります。 参考までに。

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