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傷病手当金と障害年金についてご質問させて頂きます。

傷病手当金と障害年金についてご質問させて頂きます。障害厚生年金を受給している知人がいます。 現在、労働環境の厳しい職場に勤務をしており、体調を崩してしまい、休職と退職を考えているとのことです。 しかし、退職後、すぐに仕事が見つかるか不安であることと、勤務を開始してから一年間を経ていないため、失業手当の給付を得られないという状況にあり、退職後に経済的に逼迫することを懸念しております。 知人の場合、精神障害による障害厚生年金3級を受給しており、月額にして4万何千円かを受給しているとのことですが、これだけでは退職後の生活が不安であるということから、可能であるなら一度休職をして体調を整えたいと申しております。 休職中に傷病手当金を受給できれば、生活不安を回避し、職場に戻れるのではないかと考えております。 しかし、障害年金を受給している話を会社に伝えずに入社したため(現実として精神障害に対する偏見が世間にあるため、言い出せなかったそうです)、傷病手当を申請する際の用紙に、障害年金を受給しているかどうかを答える欄があるとのことで、会社の方で丁寧に用紙を見れば、障害年金を受給していたことが会社にわかってしまい、黙っていたことを責められたり、解雇を言い渡されたり(法律上できるかどうかは別として)、傷病手当の申請を断られたりするのでは、と心配しております。 このような場合、本人が望むベストの状況として、無事に傷病手当を受給できることは出来るのでしょうか。 込み入った話で、書いている私の文章が読み易く整理されているのか、不安な点はございますが、もしどなたか、このような状況についてなにかアドバイスをいただけるようでしたら、お聞かせ願えませんでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    正確に回答を得るには、現在障害者年金を受給している部署に聞くのがよいかと思います。 傷病手当金は、私の場合(県職公務員)休職中の1年半は、給与の80%が支給されましたが、1年半後からは無給になり、代わりに傷病手当金が支給されるシステムでした。 ですから、休職したら80%の給与と障害者年金の収入があることになり、休職しなくても同様ですが、収入より低い税金しか払っていないことになります。これは、すでにまずい状況で、もし税務署に知られたら追徴課税がある可能性があります。 また、傷病手当金は毎月診断書の提出が必要で、すでに障害者年金を受給されているという事なので、診断書を二重に不当利用する可能性が高いように思います。診断書自体を担当医が書いてくれない(障害者年金を受け取るために書いているので)ことも予想されます。 障害者としてすでに認定され年金を貰っている立場上、労働環境の過酷な仕事は無理なはずです。私の個人的な意見としましては、今現在の職を辞め、障害者年金と月5,6万のアルバイトやパートのような仕事をするべきではないかと思います。 かく言う私も、傷病手当を貰っていた1年半は税金を払っていません。だから、確定申告や医療費控除の申請など収入がばれそうなことはしませんでした。現在は、傷病手当もなくなり、年金生活者の両親の世話になっている状況です。鬱で不眠が治らず、8時間労働などもってのほか、パートやアルバイトでさえ具合が悪くできないことがあります。当然、失業保険などは貰えません。 あなたの知人がどの様な生活環境で暮らしているのか判らないので、何とも言えませんが下手に不正を働くより、今の生活を見直し、できるだけ支出を抑える生活を考えた方がいいのではないかと思います。私は、8ヶ月車で過ごしました。駅構内で段ボールの家に住むことも考えました。障害者の上に、刑法に触れる行為をすれば、将来いっそう苦しくなります。よく考えて、行動を選択しましょう。 初めの回答に戻りますが、まずは障害者年金を受給している部署に聞くのが賢明です。

    なるほど:2

    ID非表示さん

  • 質問するカテゴリが違います。 なぜ申請用紙に障害年金を受給しているかどうかを書く欄があるのかというと、同じ傷病(障害年金を受ける理由となった傷病から生じた症状を含む)では重複して受けられないからです。 ※手当金の方が多いのなら差額は受けられますが。 傷病手当金の申請は、特に保険者から指定がない限り、本人がするものです。 会社にしてもらうのは、証明です。

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    ID非表示さん

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