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有給休暇について質問です。 例えば1月6日が会社の入社だとします。 その場合1回目の有給休暇の付与は半年後の7月に付…

有給休暇について質問です。 例えば1月6日が会社の入社だとします。 その場合1回目の有給休暇の付与は半年後の7月に付与されると思いますが 付与されるのは7月6日OR7月31日に付与されるのかどちらなのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    7月6日が法律上は付与日です 7月31日は違法となります ただし、企業によっては一か月分の付与到来分をその月の1日に付与したり、または1年分を一定日に付与したりする場合もあります ただ、最長でも7月6日に付与しないと違法ですね

  • 7/5までが算定日になるので、7/6が付与日です。

  • 例え話でなく質問はきちんとしましょう。 1/6入社なら、6ヶ月経過後が第1条件ですから6/5 で6ヶ月になります。 2項目目の契約した労働日を80%以上の出勤率であれば、労働日数に比例した休暇が、1~10日の範囲で6/6 に付与されます。 さっそく6/6 からご利用可です。

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  • 法的には7/6です それより前の付与は問題ありませんが7/31に付与することは違法行為です

    なるほど:1

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