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外国人労働者を雇用しているものです。 昨今、国内労働人口の減少に伴い外国人留学生の労働力に頼る形にシフトしてきたのです…

外国人労働者を雇用しているものです。 昨今、国内労働人口の減少に伴い外国人留学生の労働力に頼る形にシフトしてきたのですが、その上で労働時間は資格外活動上限は週28時間というのが原則となっているのでその中での雇用を行なっております。 ここからが質問になるのですが、先日ある1人の外国人留学生から聞かれた内容で、自分が前に働いていた所では既に退職し帰国した別の人のタイムカードを使って28時間以上働かせてくれたからここでもその方法で働かせてくれ。 という内容のもの。 明らかに違法・不正行為なのですがコレがまかり通っている実情があるのを知り、実際にそれをやった場合どんな罰則にあたるのでしょう? また、架空の労働記録を付けている事でその退職者に課税が行われる事で住民税など発生して普通に労働基準監督署にバレるんではないかとも思ったのですがどうなんでしょう? まかり通っている以上はすり抜けていっているんだと思うのですが、詳しい方のお話をお聞かせ願えませんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    つまり一人なんだけど、記録上は複数人となっている場合ですね。労基署というより税務署や入管事務所の問題のほうが、遥かに大きいように思います。

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