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休みについて教えて欲しいです。 正社員で働いていて、お盆や年末年始の休みを有給消化されています。 働き方改革なとで、…

休みについて教えて欲しいです。 正社員で働いていて、お盆や年末年始の休みを有給消化されています。 働き方改革なとで、年に何回は有給消化するようになどあるとは思いますが、1年の間に10日くらいは公休などの祝日を有給消化に使われている事を知ったのですが、これは正当な消化なのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    『お盆や年末年始の休み』が、就業規則にどう記載されてるかが問題です。 この日を会社所定休日とすると言う記載があるなら、お休みをさらにお休みにする魔法になります。 何も記載が無ければ全員休めで、有給休暇にするのは『有給休暇の計画的付与制度』と言う制度を導入してるなら合法です。 就業規則の内容をまずお調べになることです。 これが改正された39条についての解説です。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AF%E4%BB%98%E4%B8%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A7%E3%81%99' 休みを休みにしたって賃金が出るからいいだろうは、短絡的な騙し誤魔化しのテクニックです。 皆さんの賃金は、実働何時間で組み立てられています。お休みを除いた日ですから、お休みをお休みにしたら、お休みの総数は減ることに成りただ働きする日が増えると思いましょう。 有給休暇はまったく別個のシステムで、労働日にお休みするから有給であります。

  • >1年の間に10 日くらいは公休などの祝日を有給消化に使われている ここが少し腑に落ちないが・・・・ 10日間有休付与者はこれで全部消化されちゃいますね 他の方が書いてるように労使協定があれば年次有給休暇の計画付与という事であろうかと思いますね すなわち、年次有給休暇について、付与されたもののうち労働者が自由に使用できる日を5日以上残せば、あとは企業が有休日を指定して使用(年末年始、夏休みなど)はできますが、最初に書きましたようにもし10日付与者ですと、最多でも5日しかそのようなことはできませんのでね その点からしますと、書かれた10日/年間使用は違法となりますね 次に老婆心ですが、昨年(2019年)4月1日から施行の年間有給5日義務化は、この制度を応用しても問題ないという事ですね

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  • 計画有給と言う制度があり、それを実施している場合は、労働者が自由に取得出来る日を5日残しておけば、その他は全てそうした会社が指定した日に処理させる事が可能です。

  • 会社の就業規則はどうなっていますか。 有給休暇は基本的に、労働者が請求した日に利用することができます。ただし、会社は繁忙期など労働者に休まれると困ってしまう日に関しては、有給休暇の取得をずらすよう労働者に求めることができます。 労働基準法 第三十九条 ○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 また、働き方改革関連法案施行に伴い、2019年4月から年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員について、企業は年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが義務化されます。 年次有給休暇(以下年休)は原則、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、取得率が低調な現状を鑑みて、労働基準法改正を機に、2019年4月から、全ての企業において、『年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させる』ことが必要となりました。

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