教えて!しごとの先生
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たとえば自分で訪問看護サービスなんかをたちあげて仮に自分が看護師として、 責任者、兼訪問作業者として、1人で、 …

たとえば自分で訪問看護サービスなんかをたちあげて仮に自分が看護師として、 責任者、兼訪問作業者として、1人で、 2.5人運営に必要だからといい、残り2人准看護を採用した場合ですが、それで運営していて准看護の1人が辞めると運営基準になりますが、 一時休止しないとダメなのでしょうかね・・? で、仮にこの間にまた1人の准看護上の求人をかけるわけですが、 その間従業員としてやとっている准看護士が訪問にいけずに収入になりますが、 運営までの間、規定の休業手当など支払わないと労働契約上いけないのでしょうかね・・? まあ契約上訪問の仕事がある時にだけで見たらの契約なら委託で特に払う必要性もなさそうですが・・。 ただ委託だと自分の勤務したいときにだけだから、常時勤務できるわけではないから人員基準の2.5人に満たない入れることはできないことになりますかね・・? まあ委託だと自分の行きたいとき勤務したいときだけだから、の常時雇用で、こちらの会社都合で訪問に行けるわけではないと思うので・・・。 そうすると規定人数を満たす契約で、人員以下で動けない場合で待機している1人の従業員には休業手当支払う義務が出てくるのでしょうかね・・? まあそうみると運営は厳しいですね・・。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    https://ewellibow.jp/useful/useful_20181012_2.html にわかりやすく書いてありますね 看護師は(准看護士ではなくって)准看護師であってもよろしいが、常勤が1名+常勤換算職員1.5ですね 書いてあることが、意味が分かりにくいですが 常勤換算1名が退職しますと常勤換算が1.5人になりますので、施設開設要件違反になりますが、基本的には即休業ではないですね ただ、補充の見通しがある場合はその期間にもよりますが、反対に何時来るか(採用できるか)暗中模索の場合は監督官庁に相談ください ただ、休業になってそのまま他の看護師を確保しておけば休業補償は必要ですね 委託の看護師=パートさんですかね、 この場合は勤務時間によって、常勤換算をしますね 例えば、半日二人であれば、常勤1名扱いですね 患者さんの都合で委託(パートさん)の看護師さんが待機の場合は、休業補償でなくって通常の出勤と同じ扱いですね 普通の訪問看護ステーションで看護師さんを採用する場合は ①基本時給+②訪問件数の歩合、ではないでしょうか このような問題は、監督官庁とのネゴが大事かと思いますよ 監督官庁(都道府県の医療監視)などと相談してするべきことですね

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