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警備員は年末年始に有給休暇は取れないの? 仕事柄、24時間365日仕事がある業種で年末年始・お盆・祝祭日など世間の一般…

警備員は年末年始に有給休暇は取れないの? 仕事柄、24時間365日仕事がある業種で年末年始・お盆・祝祭日など世間の一般的な休日は関係ない。にもかかわらず、上司は毎年「年末年始は世間もお休みだから、有給休暇は取れない。」と言って、有給休暇を取らせてくれない。 ようは、「土・日・祝祭日や年末年始など、世間がお休みの時に有給は取れない(取らせない)」と言っている。 うちの警備会社は上司や役員は休みで、現場の人間は通常勤務という状態。 「会社的には土・日・祝祭日や年末年始などがお休みだから、有給休暇は与えられない」という事らしいが、この言い分は通じるの? どう考えても、労基的にアウトな気がするんだが…。 労基署に相談した方が良いでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    私の職場も同じ状況です。24時間稼働・業務もサービス業に含まれるので同じような事を上司は言います。 休みが取れる人も、一見休めるように見えて、年始初日から日勤から続けて夜勤で朝までなどの勤務が組まれており実家に帰れない・休めない等。 休みそのものは年間取得数とでも言えばいいのでしょうか、その分取れていれば問題なしになります。有給は申請する度に却下なら望みがあるような感じもしますが、「そもそもウチはサービス業だから祝日休日等忙しいのは当たり前。何でうちにいるの?辞める?」みたいな事を言う上司は出てくると思います。※私の上司はよくこれを周りに言っています。 他の方の休みが取れているに対して、質問者様個人に対してのみそのような対応が続いてるのであれば、より上の人や労基といった然るべき場所への相談は有りだと思います。

    なるほど:1

  • 私はスーパーでパートしてた事があるのだけど、やっぱりサービス業とかですと、GWとか盆、年末年始の時期は有給は認められないみたいでしたよ? 逆にそういう時に申請すると「サービス業なのに、そういう時期に休みを取ろうとする事自体間違っている。サービス業なめとんのか?」とか「だったら、そういう時期に休める会社に変わってください」とかでしたよ? 特にスーパーのパートとかですと、一人のパートに認めると全員に認めなくてはいけなくなるから、会社側は鬼のような冷たい事言ってでも絶対に認めないです。 ただスーパーは役員は接点ないから知らんけど、別に上司は休みとかそんな事はなかったけどね。上司も出勤でした。 で、上司は休んでくるくせに・・・と思うかもしれないけど、それで労基に相談しても「24時間365日休めない仕事と分かって働いたんだよね?」とか言われると思うよ? あと、あなたもどうせ面接ではその時期は出勤できますとか言ったんだよね? で、面接では受かりたいからそう言っておいて、いざ入社したら法律が~とか言ってごねるとなると、どっちがワガママでウソつきなの?って話になると思うのだが? いや、あなたが面接ではそんな事は何も言われてないとか、面接ではそんな事了承してないとかだったら、まだその点を強調すればいいとは思うよ? 面接の時の説明不足を強調すればいい。 ただ、私だったら確実に勝てる勝ち戦ならするが、負け戦になる可能性が高いのに、わざわざ自腹で会社にいにくくなるような事はせんがね。 勝ち戦ならするが、負け戦はしません。私ならね。 だから私はスーパーで働いてた時、面接ではOkと言われたから行ったのに、実際行くと休めなかったことありましたから、サッサと辞めました。 勝ちとか負けではなく、 サッサともっと条件のいい所に変わったほうがてっとりばやいからです。 ただこれは私の場合であって、あなたが「自らの正義(正義なのか?)」のためなら負け戦でもやるというならどうぞご自由に。

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  • 「会社的には土・日・祝祭日や年末年始などがお休みだから、有給休暇は与えられない」ってことなら正しい。 そもそもお休みで事前に有給休暇を使う余地が無い。 なので、普通に会社的なお休みだからお休みするだけ。 現実的には、仕事があるから出られる人に出てもらうことがある場合、 休日を仕事で出てねってお願いして了承したのであれば了承してから有給休暇使うとかあり得ないでしょ。 有給休暇で休むなら最初から休日出勤を了承してんじゃねーよって話になるだけで、休日出勤を取り消して普通のお休みにするだけだから有給休暇は使えない。 -------------------------------------------------- ンで、質問の前半部分には違うことが書いてあるね。 「土・日・祝祭日や年末年始など、世間がお休みの時に有給は取れない(取らせない)」 これは、世間なんてあいまいなものは、貴社とあなたの間の関係には何の関係もない話なので有給休暇を使えないなんて言える話ではないから、アウト。 -------------------------------------------------- 合法的になるような説明する場合には、 有給休暇申請が出たら申請を拒否する権利は会社には無い。 ただし、申請された日が、年間でもめったにないくらい限られた非常に忙しい日であれば、申請した日は出勤して別の日に有給休暇で休むように命じる権利がある。 なので、年末年始に各地のイベント等の警備の仕事がたくさん出ていてどうしても人が足りないから有給休暇を使う申請をした場合に、 この日は非常に忙しいから別の日にしてください。って命じられる。 これならセーフ もちろん本当に忙しい日でなければならない。

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  • 有給休暇の申請は権利としてあります。 しかしながら人材不足の業界ゆえ代替勤務者の確保が困難な場合は他の日に振替えをお願いする事もあるでしょうね。 必ずしも希望の日に有給休暇を使えるものではなく規定日数の有給休暇を認めているのなら労基法的には問題無いと思います。

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