解決済み
就業規則と変形労働時間制の優先順位について 私の会社では就業規則に月160時間の労働時間と定められておりシフト勤務となっています。 また夜間の作業もあるため一ヶ月単位での変形労働時間制も取り決められています。 月が31日ある場合変形労働時間制では177.1時間までを労働時間の上限としていますが、就業規則の160時間と矛盾してしまいます、この場合就業規則が優先されシフトは160時間以内で作成しなければならない認識で間違いないでしょうか? 就業規則>変形労働時間制(労使協定)の認識でしょうか? ご回答お願いします。
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労使協定>就業規則です。 普通の残業について考えるとわかりやすいです。 就業時間は就業規則により定められていますが、労使協定である36協定では就業時間外の労働(残業)を可能としてしています。 労使協定は労基法の例外を労基法によって規定するものです。
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