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有給の時季変更権は、何日前までしか認められないみたいなのってないのでしょうか。

有給の時季変更権は、何日前までしか認められないみたいなのってないのでしょうか。何度か有給を申請してるのですが、直前になって上司から「やっぱり出勤して」と言われることが多く 旅行など予約が必要な用事だとキャンセル料も発生するし、同行する人にも迷惑がかかるので困ってます。 (理由は、同僚の方のお子さんの体調不良とか、急に決まった会議への出席とかです) ご存知の方教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社(使用者)が持つ「(労働者の有給休暇権に対する)時季変更権」は有給休暇権行使以前であれば行使できます。 しかし、「時季変更権」の行使要件は「事業の正常な運営を妨げる場合」です。 「事業の正常な運営を妨げる場合」とは事業所の規模、業務内容、当該労働者の担当する職務内容、性質、職務の繁閑、代替要員確保の配置の難易、同時季に年次有給休暇を指定した員数、これまでの労働慣行などが判断要素になるものですが、例えとしては、「年末年始等業務の繁忙時期、同一期間に多くの従業員が有給休暇の取得を申請し、全員に有給休暇を付与したら事業が正常に回らない場合など」が該当します。 ただし、裁判所は使用者に対し、「できる限り労働者が指定した時季に休暇を取得することができるように、状況に応じた配慮をすることを要請している」としていますし、「そのような配慮をせずに時季変更権を行使することは、法の趣旨に反するものといわなければならない。」ともしています。

  • 会社繁忙が予想されるならいつでも行使できますが、時季変更ですから、何時頃なら休暇の取得は可能ですよと言う指示も出さず、年中時季変更権行使は違法になります。 何度も変更権を行使されてるなら、権利の乱用です。 所轄の労働基準監督署に資料持参で是正勧告をお願いしてください。 時季変更権を行使された年月日の繁忙ぶりを記録するのも効果があります。

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