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年5日の有給義務化について。

年5日の有給義務化について。今年4月から施行されたそうですが、基準日が一月〜三月の場合、12月現在ではまだ対象から外れているのでしょうか。つまり今年4月以降に付与された有給に対しての法律ということですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • そうです。 今年の4/1以降に有給が付与されてから対象となります。 使用者の義務化の対象ではなくても、労働者が有給を請求したときは有給を取らせないといけないことは従前から変更ありません。

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