社会保険(厚生年金&健康保険)に加入していた会社を退職した場合、本人も会社の人事・総務担当者も厚生年金保険=国民年金の第2号被保険者扱いの種別変更の手続きを行うことになっております。本人は、住民登録をしている市町村(役所)において、国民年金の種別変更届(第2号→第1号被保険者)を提出して下さい。さて、本人が何らかの事情により、14日以内に種別変更届を提出しない場合であっても、会社から日本年金機構へ通知されますので、ご安心下さい。その結果、追って、日本年金機構から国民年金保険料の納付書が届きます。具体例で説明いたします。11月30日付で退職した場合、12月分以降の納付書が届きます。もし、12月中に採用日=雇用契約が開始する日がある場合は、国民年金保険料を支払わなくても良いことになります。以上、お分かりいただけましたでしょうか?
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