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退職後の公的手続きについて。

退職後の公的手続きについて。最近、初めて退職したため調べてもよく分からなかったのでご教授ください。 国民年金についてなのですが、資格喪失後14日以内に手続きをというのを見たのですが、現在企業に応募し、選考後の面接待ちです。 もし、手続きをして数日以内に新しい職場に就職することになっても14日以内には、国民年金の手続きをしておくべきなのでしょうか。 無知ですみませんがご教授お願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険(厚生年金&健康保険)に加入していた会社を退職した場合、本人も会社の人事・総務担当者も厚生年金保険=国民年金の第2号被保険者扱いの種別変更の手続きを行うことになっております。本人は、住民登録をしている市町村(役所)において、国民年金の種別変更届(第2号→第1号被保険者)を提出して下さい。さて、本人が何らかの事情により、14日以内に種別変更届を提出しない場合であっても、会社から日本年金機構へ通知されますので、ご安心下さい。その結果、追って、日本年金機構から国民年金保険料の納付書が届きます。具体例で説明いたします。11月30日付で退職した場合、12月分以降の納付書が届きます。もし、12月中に採用日=雇用契約が開始する日がある場合は、国民年金保険料を支払わなくても良いことになります。以上、お分かりいただけましたでしょうか?

    1人が参考になると回答しました

  • 厳密にいえば手続きは必要です。 しかし実際には…月末時までに再就職が決まり、社会保険(健康保険及び厚生年金)に加入すれば問題ないでしょう。 手続きをせずに万が一月末時までに再就職ができなかった時にはほかの回答者様が言われる通り追納すればいいかもしれません。

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    1人が参考になると回答しました

  • いえその場合していなくても後で追納すればいいので大丈夫です。

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