契約期間の定めが無い・毎週土日定休を前提にしてのお話しです。 年末退職ですから、仕事納めが12月27日として、12月17日~27日が年次有給休暇(9日分)取得と成ります。16日があなたの実質仕事納めと成ります。 9日に「退職届」を提出すれば良いと思います。 次に一般的な退職ルールを掲載します。参考に。 「退職届」を出しましょう。(「退職願」では有りません。) それをしないと引き延ばしに遭います。 「退職届」の作成日は退職を意思表示された次の日位が妥当です。 提出日は12月 9日とします。 退職日は12月 27日とします。(あなた自身が決めます。) 正社員等契約期間に定めが無い人は、退職日の2週間前までに意思表示するか、「退職届」を出せば法的に問題有りません。 内規(就業規則等)で定め(例 1カ月前)が有る場合が有ります。トラブル防止の為に確認は必要で出来る限り従いましょう。 退職理由は「一身上の都合により・・・」で構いません。 年次有給休暇が残って居る場合(使用可なら)は退職日から遡って実質退職日を算定して下さい。退職日(有休最終日)に退職手続きをして終了です。 アルバイト・契約社員等は契約期間の途中でも次のような人は退職が可能です。 心身の障がいや家族の介護など、やむを得ない理由が有る場合や、指定の労働条件と違う場合は途中でも退職出来ます。 あなたに落ち度が無ければ損害金を求められ無いと思います。 ②の回答 会社の都合で正当な理由もなく、いつでも自由に解雇する事は出来ません。 少なくとも30日前までに解雇予告を行うか、30日分以上の平均賃金を支払う必要が有ります。 解雇に客観的に合理的な理由が有り、その解雇が社会通念上相当で有ると認められるもので無ければ成りません。 それらは「就業規則」に列記されるのが通例です。 解雇の予告をされたら、会社に解雇理由について証明書を請求し、不当な理由と考えられる場合は労働局に相談しましょう。 退職したく無い場合は応じる必要は有りません。 労働者が拒否して居るにも関わらず執拗に退職を迫る事は出来ません。 念の為、「退職届」(一般的)の画像を添付して置きます。
①退職時に有給を消化することは全く問題なく、合法的な権利です。大抵は後14日働いてその後有給の9日間を消化するスケジュールになりますよ。つまり、退職の書類上の日付は14+9=23日後、ってことになりますね。 ②会社は即日解雇することは出来ません。従業員側に重大な(犯罪などの)落ち度があって懲戒解雇する時でない限り1ヶ月前に言うのが通常で、どうしてもなら1ヶ月間の給料を払った上で即日解雇、ってことになります。
①普通に使えます。使わないと損します。 ②明日から来なくていいと言われたならば、明日から有給扱いにしてもらって下さい。 ※無いとは思いますが、有給が使えない旨を言われた際にはその場で「労基署に電話して確認していいですか?」と言って本当に電話して下さい。 会社が労基署に睨まれるだけです。
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