原則論で言うならば民放の(雇用期間の定めがない場合)退職の意思表示をしてから14日後に雇用契約が解消されますが、会社の規定が常識の範囲内ならば、いくら民放を持ち出したとしても、会社の規定が優先されるという法的解釈をする事もあります。→ https://hatakaku.com/taisyoku_yokokukikan/ 従って、損害賠償請求以前に退職そのものを認められない可能性が出てきます。できる事ならば、1カ月は余裕を持たせるべきです。 ※ただし、この場合であっても、有給休暇があるならば、残り期間全てを消化に使ってしまう事で、実質的に勤務期間を2週間で収めてしまうということは可能です。(有給休暇については、会社が取得時期の変更権を持ってますけど、退職時の有給休暇消化の場合は原則時期変更は認められません) 次に損害賠償請求についてですが、それを行う場合、具体的にいくら損害を被ったのか会社が示す必要があります。 そういう場合、そのようなことは普通できない(要は言いがかり)事が多いですから、まず認められないです。 ただし、仮に裁判となった場合、あなたが裁判で反論しない(=無視している)と、原告側の主張を全て認める事になり、あなたにとって不利となる可能性があります。(まぁ、普通は裁判まではならないとは思いますが) 尚、他の方は「退職願」と書いてますが、それは「退職しても良いですか?」とお伺いをたてるものです。 その日までに辞めたいならば、しっかりと「退職届」を出してください。 受取拒否されるならば、人事部門へ内容証明郵便(配達証明付)を送って、先方が郵便物を受け取った時点で、意思表示がなされた物となります。
会社のルールがあって、 それに従わなたったということで、 会社が訴えたら、そりゃ裁判になりますよ。 >それは無視してもいいのですか? どうなるかは知らんけど、無視したいなら、したらええがなwww >裁判になった時どっちが勝つのでしょうか? 知るかボケ。www そんなにビビってんなら、 会社のルール通りに退職届出して、 円満退社しろ。
損害賠償を請求する場合は、限定的であり、社員に重大な過失があったとか、不法行為があった時等しか請求はできません。就業規則にも、その旨記載あると思います。 社員が一人辞めても、代わりの人が仕事をすれば良いだけですから、会社は、実損を被らないと思います。会社も、裁判をするほど、暇ではないと思います。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る