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今日会社より以下のような文面が配布されましたので質問させてもらいます。 「営業職について:営業業務に従事する社員は、基…

今日会社より以下のような文面が配布されましたので質問させてもらいます。 「営業職について:営業業務に従事する社員は、基本的には事業場外で勤務することとなり、就業時間を 管理することができません。就業規則第32条に規定する「みなし事業場外勤務」を適応し、所定労働時間勤務したものとして処理します。 9時間勤務されたとしても、8時間勤務として処理しますので、残業時間は発生しません。」 とありますが私の認識では労働基準法で一週間で40時間を超えた分について残業代が発生するはずなのですが それにこの文には就業時間も記載されていません。求人には9:00から18:00と記載がありましたが 実際は8:00から夜は19:00や日には22:00という日もあります。 あとこの文の最後に労働基準監督署の印鑑が押されているのですが労働基準監督署がこの文について承認したと 言う意味なのでしょうか?何か、ふにおちません労働基準監督署はこのような文書に判子を押すのでしょうか? この会社は前にも書きましたが京都にあるプロパンなどを扱う会社で灯油も販売していますが、私が忠告したにも 関わらず未だに無免許の私や同僚に灯油配達をさせています本来私はルート営業で採用されたのですが? 何か事故があれば会社が責任をとるので問題無いそうです。(笑い) この事について社長に忠告した時私は彼に「人の代わりなどいくらでもいるんだからな!」と、言うことを聞かないなら 首にするぞと言う意味の言葉を言われました。これってある意味脅迫だと思うのですが? 私は会社の事を考えて発言したのですが 一番問題に思うのがプロパン屋なのでガス代の集金を行うのですが客によっては支払わない客もいますよね その未回収のお金を担当者の給与より天引きしています 会社の言い分としては同意の上で支払っているので 法律的に問題ないといいますが実際には支払いを拒否するとリストラされるのが分かっているので皆生活が苦しい中 我慢して支払っています。今の所私には実害はありませんが次はわが身です もちろん私は支払いは拒否しますし 必要があれば弁護士も立てるつもりです日本は法治国家ですので私は法に従います。 そのことで会社を追われても良いと考えてますし日々証拠集めもしていますし時が来れば真正面から対決するつもりです。 今現在、天引きされた社員が数名おり額は15万円程になります まずはこの、お金を返金させてやろうと思うのですが どうすれば良いでしょうか?もちろん労其には相談しますが多分実名を挙げても彼らは動かないでしょう 後、上に書いた「労働職について」に関しても私は可笑しいと思うのですが皆さんはどう思いますか?

補足

無免許と言うのは灯油を配達するのに必要な免許の事です 日々灯油を配達している私に法的責任が降りかかる事はあるのでしょか? 天引きの件ですが同意書は交わしていません。 勤務中に車をぶつけたりした場合にも本人の給与から天引きをしているのですが? 後1点会話を記録しておきたいのですがポケットにレコーダを忍ばして録音したものは 法廷で証拠になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    回答じゃないんですが、同業者として言わせてください 「みなし事業場外勤務」については、この業界は常識のようです 私は逆手にとって、遅刻したり忙しい時期にも休んだりしてます 上司より注意を受けましたが「そもそも、休暇届やあなた(上司)に許可を取る必要すらないはずですが?」と反論してやりました 上司は「とりあえず、今までどおり休暇届は出すように」とだけ言われました 残念ながら、灯油の無免許配達もこの業界では横行しています 恐ろしいのは、このことを消防署が黙殺していることです 消防署は管理の行き届いた業者にしか立ち入り検査をしません 違法のありそうな業者には検査をしないのです。(違法を見つけると面倒) いずれこれは社会問題になるかも知れません。 そのときのためにも免許を取得することをお勧めします 未集金の給与天引きは、反対に自分から会社へ提案した事があります 集金は自分が全額を保証する。 保証金として全集金額(銀行自動引き落としも含む)の5%を給料以外に頂く、というものです(5%は格安です)。 提案は却下されましが 私も、質問者さまと同じように、上司でも言うべき事は言ってしまう性格です 周りの同僚達も初めは同意してくれるものの、"長いものには巻かれろ"いつのまにか会社側の意見に流されていて い、気付くと自分ひとりになってたりします。 しまいには上司や会社から「協調性の無いやつ」とのレッテルが貼られてしまってます 孤独な戦いになるかもしれませんが、お互いがんばりましょう

  • 主要な点だけ回答します。 法定労働時間(原則は1周40時間)を超えた部分について残業代が発生するというのはご質問の通りです。 ですが、そもそもその労働時間の算定方法について労働基準法に特例があります。 労働基準法38条の2第1項 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 事業場外労働についての「みなし労働時間」というものです。 この場合、実際に労働した時間が何時間であろうと(長くても短くても)、 使用者としては何時間働いたか分からないので、 基本的には所定労働時間働いたものとみなされてしまいます。 問題があるとすれば次の点です。 ①「労働時間を算定し難いとき」といえるか ②「当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合」に当たらないか ①については、 どこに何時に行き何時まで業務をするかが上司の指示で定まっている場合や、 事細かに上司に携帯電話などで報告したり指示を受けたりしていて時間を把握されている場合、 事業場外でグループ行動をしておりそのリーダーが時間把握している場合 などにはそもそもこの条文が適用されず、実労働時間で計算することになります。 ②については、 通常10時間かかる仕事量だと客観的に認められるのであれば、 みなし労働時間にはなりますが、必要な時間にみなす必要があるため、 所定労働時間の8時間ではなく10時間としてみなして労働時間を計算する必要があります。 ご質問の文章ですが、タイトルが分からないとなんともいえません。 文面からすると、労基署の指導に対する報告書か何かでしょうか。 だとすると、労基署としては受理したという意味で受付印を押しているだけなので、 それで何も問題ないと言っているわけではありません。 労基署は会社内の実態については良くも悪くも部外者ですので、 先の①や②についての問題の有無は労働者からの情報提供でもない限りほとんど判断できないと思います。 なので、それで絶対にいいとも悪いともいえないが、会社からの報告としては受け取りますよ、というくらいの意味ではないでしょうか。 無免許運転については当然本人だって責任を負いますし、 刑罰を受ける可能性も高いので、絶対にやめましょう。 民事的な問題はともかく、刑事的には会社が責任を肩代わりすることはありえません。 未回収代金の天引きについては、確かに問題があります。 ただ、本当に労働者が同意してしまったということだと、労働基準法違反とまではいえなくなってしまうと思います。 同意していないのに天引きされたなら所轄労働基準監督署に相談してもいいですし、 弁護士を立てて争ってもかまいません。 同意の有無についてはおそらく会社側に証明責任があるものと思われます。

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