解決済み
無断欠勤者に対する解雇について。教えてください。 試用期間中の従業員が入社初日に出勤したのみで、私物を置いて会社に来なくなりました。電話も着信拒否されています。配達時間指定郵便(書留のオプション付)にて本人宛と同居の家族(身元保証人)宛に連絡をするよう期限付きで文書を送付しましたが、期限内に連絡が来ることはありませんでした。 本日で無断欠勤からちょうど10日です。就業規則と労働基準法に則り、明日明後日は所定休日なので、雇用契約から14日目にあたる12月5日付で解雇する通知を内容証明郵便で発送しようと思っています。 就業規則には、試用期間中社員として不適格と認められた時に解雇すると定めています。これとは別に、14日間無断欠勤した場合は懲戒解雇という定めもあります。 労働基準法の観点から見れば、試用期間中に明らかな問題行動があった場合、14日以内であれば予告なしで解雇できるとしているので、今回は ・就業規則の試用期間に関する定め ・労働基準法21条の試用期間14日以内での予告なし解雇 を理由として文書を作成したいと思っていますが、これは後から不当解雇等と言われたりしないでしょうか?皆様は正当だと思われますか? 12月9日で無断欠勤から2週間経過した後の懲戒解雇も考えましたが、9日になると雇用契約締結から16日目となり、30日前の解雇予告期間が必要となって手続きが長引きますので上記の観点から解雇することにしました。
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無断欠勤して、会社と連絡を絶っている試用期間の社員に対しては、労働基準法第21条に基づいて、毅然と14日以内に解雇をすれば良いと思います。不当解雇を恐れているのは、理解できません。そもそもまっとうな社員でないものが、不当解雇と言えるはずも無いと思います。
私の経験上過去に同じようなケースで解雇しましたがその時は問題ありませんでいた。私も文章は内容証明で作成しました。こちらのテンプレート使いました。https://naiyoo.jp/create/shiyokikan-kaiko
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