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年末調整、前職(アルバイト)の源泉徴収票 昨年12月から今年4月までパートで短時間アルバイトをしており、6月に正社…

年末調整、前職(アルバイト)の源泉徴収票 昨年12月から今年4月までパートで短時間アルバイトをしており、6月に正社員で別会社で働き始めた者です。 年末調整のため、今年に入ってからの前職がある人は源泉徴収票の提出を求められております。 しかし辞めてから今年の分の源泉徴収票はまだ貰っていなかったのか探しても見つかりません。昨年の12月分は源泉徴収票も貰い昨年は確定申告済。給与明細は全て見つかったので、おそらくまだ今年分の源泉徴収票を出してもらっていない状態です。 テキトーかつ感じが悪い会社だったため電話してもなかなか貰えなさそうで、電話したくないのですがいきなり税務署で不交付届を出したらだめでしょうか。 また、パートで働いていた前会社は資格取得に集中するためいくらも稼いでいないのですがやはり申告は必要でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    前職から交付されない源泉徴収票 税務署も、本人が事前に前職に連絡したうえでの連絡になると思いますが、状況によると思います。 (前職場に本人の氏名を告げることになりますから) 現職場だけの収入で年末調整してもらって、前職分は確定申告で合算することも可能です。 税務署で状況を説明して、給与明細書で合算することも可能な事もあります。 申告をすれば、前職場での源泉徴収税額の一部が還付になる話だと思います。 税務署は、還付になることは好きではないですよね。

  • 自分で一度催促しないと税務署で対応してもらえないかも。 私は何度言っても出さないので税務署に相談したら、自分で催促してって言われました。不交付の届出もこちらから言わないと教えてくれず。 不交付の届出もしたけど、一度会社に電話で指導して終了。後は自分でって言われました。 もらえない場合、給与明細にちゃんと源泉徴収額とか書いてあればそれで確定申告すれば良いそうです。 後は電話が嫌なら特別郵便とか内容証明とかでお手紙送るのも有りかと。 確定申告は1年分の収入を全部出さないとダメなはずです。それで税額が変わるので…

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  • 不交付を出してはダメという決まりはないですが、感じ悪いでしょうね。

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