解決済み
有給義務化についての質問です。現在入社して6年目になる正社員ですが、会社から「うちの会社の有給付与日は1月だから、来年1月から再来年1月までに5日間消化すればいい」との説明を受けてますが、これは合法でしょうか? 社員規約(見せても貰えてないですが)では1月になっているのでしょうが、そもそも法改正から6か月後であれば、10月1日で半年になるため社内規定がどうあれ半年で有給付与されるべきでしょうし・・・ それに、今年の春まで記載されてた給与明細の有給日数が削除されてます( ノД`)シクシク… 今迄保有していた有給は無かった事にされ、来年の1月まで有給はなく、1月から新たに付与するのでそれから消化してくださいと言う事でしょうか? どなたかアドバイス頂けると助かります。
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今年4月1日に改正法が施行されました。この日以降最初に10日以上付与された日から1年内に最低5日年休時季指定せねばなりません。来年1月が一斉付与なら、その日からの1年間となります。 6カ月がどうのというのは、入社した人の場合をいいます。今年の一斉付与日の翌日から6月末までに入社した人(フルタイム、パートでも週5日勤務者、週30時間以上契約)は、入社6カ月以内に10日付与せねばなりませんから、付与したその日からの1年カウントとなります。去年10月以降入社者が今年一斉付与の対象でなければ、今年4月以降付与なら、法適用となります。 今まで付与されてきた日数は、取得して休むか、付与2年経過時効成立しないかぎり、減数することはありません。
今年4月1日以降の有給付与日から適用になります。 有給付与日は労働者ごと、会社ごとに違うので、適用になる日もそれぞれ違います。 勤め先の会社が有給の斉一的付与を行っていて、付与日が例えば1月1日であれば来年1月1日からで間違いないです。 毎年1月1日~12月31日の1年間に5日です。 給与明細の有給日数の記載は義務でありません。 記載の有無と有給の有無は関係ありません。 会社には今年から有給管理簿の作成と3年間の保管が義務付けられています。
今回の改定では、年次有給休暇の5日間義務化については 付与日において10日以上の付与がされた方について、付与日から1年以内に5日間有休をとらせなさい、という趣旨の法律改定です だから、あなたの会社が毎年1月付与なら、その付与日から1年という事になりますから会社の言うことは正しいです すなわち、令和2年1月1日付与なら令和2年12月31日までにってことです あとの方に書いてあることについて理解に苦しみますが 今回有休がすべてなくなちゃうという事ですか? 会社がそういう説明をしてれば、間違ってますね 今までの有休は時効が到来しない限り有効ですしね 次に給与明細に有給残数を記入せることは法的には義務ではないですね それは会社の親切ですね 有給休暇は会社が法に基づき付与すればそれでおしまい。 その後は労働者が自分で管理するっていうのが通説ですね >社員規約(見せても貰えてないですが)では1月になっているのでしょうが、そもそも法改正から6か月後であれば、10月1日で半年になるため社内規定がどうあれ半年で有給付与されるべきでしょうし・・・ そういう理論は間違ってますよ
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