解決済み
今年、自己都合にて会社を退職したのですが、その時に退職金を年金(確定給付付企業年金)として、月に約8万円を受け取っています。 退職金が元になる年金ですが、この分は年収にカウントされるのでしょうか。また、仮に退職金を一括で受け取った場合でも、年収にカウントされるのでしょうか。 夫婦2人の世帯ですが住民税非課税世帯になるのか、今後の収入の管理もしたく質問させて頂きました。 ご存じの方、宜しくお願いします。
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> 退職金を年金(確定給付付企業年金)として、月に約8万円を受け取っています。 これは、公的年金と合算して、所得をだして課税対象でしょう。 健康保険料、介護保険料にも影響します。 確定申告を要するでしょう。 > 仮に退職金を一括で受け取った場合、、 これは、退職金のみで、課税計算で、年収にカウントされません。 退職金は、勤続年数で非課税になる金額が変わります。 一括退職金を増やすか、年金を増やすかで課税が変わりますし、 ご心配の非課税世帯にもえいきゅします。 詳細数値を出さないと所得がわずかな差であっても、非課税世帯か否かの違いが出てきますので、健康保険料、介護保険料、治療費の自己負担限度額などで、10万程度の手取り逆転となりかねません。 > 夫婦2人の世帯ですが住民税非課税世帯になるのか、 「211万円の壁」で検索すると詳細がわかります。 夫婦二人だけなら、120+35x2+21=211万円以下なら非課税世帯 自治体によっては、120+28x2+16.8=192.8万円以下なら非課税世帯 等の説明が出てきます。 妻の所得が、35万円とか28万円超えると、+21とか、+16.8も無くなります。 上記の120の数値は、65歳以上の公的年金控除、 64歳以下なら、120でなく70です。 令和2年からこの数値かわります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm 非課税世帯の判定所得も変わりますが、こちらは確認不十分です。 一部自治体のHPは、下記数値公開しています。 夫婦二人なら35×2+21万円+10万円等
退職金を年金で受け取ると、公的年金と合算され、公的年金控除を越えた分は課税対象所得となります。 住民税、国保料も掛ります。 退職金を一時金で受け取ると、40年勤務で2000万円以上の控除が有るので、課税額は少ないですね。 非課税は、、 https://manetatsu.com/2019/03/176402/
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