解決済み
社長と貴殿だけの会社ということだが、会社形態が個人事業主であったのなら、社長に給与所得は、そこ以外で雇用されているとか、法人の役員などをしていなければおかしな話になる。 また、貴殿が法人に雇用されており、社長はそこの代表であったのなら給与所得という筋道はまずOKだ。 そして、貴殿への支払だが、会社が必要経費や損金として計上しておらず、ポケットマネーからの出費であったとすれば、貴殿への贈与となり、その場合、源泉徴収票の作成は文書偽造罪になる。 また、会社が必要経費や管理費に計上しておきながら、貴殿を雇用していないとすれば、貴殿を指揮命令の下、労働させていたことは強制労働罪になる。重罪だな。 指揮命令や時間的拘束がなく、成果による支払であれば報酬となり、貴殿は事業所得を受けていたことになり、確定申告要件となる。この場合も請負契約書などが必要になってくる。 雇用しておきながら、労働保険未加入であれば違反、源泉徴収をしないことも違反、徴収分を納付していないのも違反かつ横領、脱税、雇用契約書等で貴殿に労働条件を通知していなければ違反。 散々じゃないか。
なるほど:1
会社は法人?個人? あなたは正社員?アルバイト?
>>社長の給与所得から支払っていたから問題ないとのことです。 →とにかく、あなたから預かった金額分が収まっていれば、誰のお金だろうと関係はないです。 やめて正解ですねそんな会社
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