とりあえず記入は、しておいた方がいいでしょう。
前の職歴と今の職歴がかぶっていたら問題あります。 同じ年にA社とB社に就職して、A社を3年前に6年務めて退職。B社を今退職の場合、A社を退職したときに退職金から勤続年数6年×40万円を引いた金額を基に税額を計算されています。つまり重複するその6年間はすでに退職金を計算する際にマイナス考慮済みの年数なので、今回の退職金計算ではその6年間は勤務がなかったとして、A社を退職してからB社を退職するまでの年数×40万円しか、今回の退職金計算では引けません。 かぶっている期間は前の退職金計算の時にマイナス済みだから、今回の計算ではマイナスしてはならない規定なので、A社を退職して、そのあとB社に入社してと勤務期間がかぶっていなければどうでもいいです
なるほど:1
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