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10月15日、仕事中に転倒し、右肩と右腕と肋骨の骨にヒビがはいるケガをし10日間休みました。整形外科の医師からは2カ月位…

10月15日、仕事中に転倒し、右肩と右腕と肋骨の骨にヒビがはいるケガをし10日間休みました。整形外科の医師からは2カ月位リハビリ治療のため通院するように言われました。会社から労災扱いにしてもらい労災認定を受けました、が、11月1日に会社側から10月いっぱいで労災を打ち切ると言われました、 11月以降の治療費は自己負担になるのでしょうか?

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    労災認定は会社が行うものではなく、労働基準監督署が申請の書類を審査して決定します。 治療費に関する正式な手続きは、整形外科が労災指定病院の場合は様式5号を提出することで行います。 労災指定病院ではない場合は、一旦10割自身が立て替えて病院に支払い、様式7号により労働基準監督署に請求します。 休業補償給付については、様式8号により請求します。 労働基準監督署が労災認定した場合、労災に関する決定権は会社にはないので、会社が労災を打ち切ることは出来ません。 治療費が打ち切られるのは、治癒(症状固定を含む)したときになります。 現在、治療費の扱いはどうなっていますか? 会社に領収書を渡して会社からもらっているなら、それは正式に労災申請の手続きはしていません。 会社は労災申請の手続きをせず、労働基準法上の事業主補償をしていることになります。

    知恵袋ユーザーさん

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