解決済み
配偶者特別控除について教えてください。 もうすぐ、私(女)は産休にはいる予定です。(11月半ば頃〜) 現在、パート(時給制)ですが、週20時間以上勤務しており、自分の職場で社保に入れてもらっており、厚生年金、雇用保険など加入させていただいています。 年収は(総支給額)昨年が230万ほどでした。 今年は途中入院したりなどもあったため、10月分までの総支給額でおよそ150万円ほどです。11月も途中まで勤務しますので、概算ですが、産休に入るまでの総支給額は160万円ほどになるかと思います。 おそらく出ないかな?とは思うのですが、毎年2回寸志程度のボーナスも頂いており、12月分のボーナスがいただけたとしても、170万円ほどになるかと思います。 昨年度201万円を超えており、今年も扶養には入っておりませんでした。 今年は年収が170万円以上は確実に超えませんので、夫が年末調整の際に申請すれば、配偶者特別控除を受けられるということでしょうか? また12月の後半に出産予定ですので、来年(2020年)は丸々育児休業を取得予定で、1年以内に復帰することにならない限り、出産手当金や、育児休業給付金以外の収入はない予定です。 その場合、来年は扶養に入った方が良いのでしょうか? それとも社保は自分の職場で入れておいてもらったままの方が、よいでしょうか?(健康保険料、厚生年金料共に育休中は免除だと思うので。) 税金や社会保険などの制度に疎く、よくわかっていません。 お詳しい方おられましたら、教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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最大のポイントは、「扶養に入る」なるフレーズを忘れることです。 その語を使うと、”事実”が見えなくなります。一旦、捨てて下さい。 配偶者特別控除は、妻の「年収」が201万余円以下、”のみ”が条件です。 > 総支給額は160万円ほど、ボーナスがあると170万円ほど ならば、勿論、資格があります。 旦那さんの「給与所得者の配偶者控除等申告書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r1bun_08.pdf をきっちり書けば、旦那さんの税金が減ります。(年末調整の還付金が増える) 旦那さんの年末調整では、「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_01.pdf も配布されます。【源泉控除対象配偶者】には、2020年の「年収」が150万円以下の見込みなら、書く資格があります。書けば、旦那さんの月給から引かれる源泉所得税が減り、毎月の手取りが増えます。 社会保険は、 あなたが退職しない限り、あなたの職場で加入し続けます。 それだけのことです。余計なことは、考えないで下さい。 ね、「扶養に入る」を捨てれば、単純に”事実”が分かります(^_-)-☆
なるほど:1
自分の職場で入れておいてもらったままが良いです。 会社も本人も保険料免除で厚生年金加入期間とされます。 産前産後休暇と育児休暇制度をフルに活用されて下さい。
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