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会社側が年末調整を行うバイト先で、学生控除で125万くらいまで稼ぐ予定です。(2018年12月〜2019年11月分給料分…

会社側が年末調整を行うバイト先で、学生控除で125万くらいまで稼ぐ予定です。(2018年12月〜2019年11月分給料分、翌月末振込)すでに所得税を毎月何百円〜何千円か取られているのですが、130万に達しなければ、この素手に支払った税分は戻ってくる認識でいいのか教えてください。 上記の仕事以外に、派遣(手渡しまたは振込)18万ほど一年で稼いだんですが、この派遣等の給与について確定申告は自分で行うのか、また確定申告は何時頃やればいいのか教えてください。 質問ばかりですみません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    125万円+18万円=143万円 で130万円超ですから、あなたは「勤労学生控除」を受けることはできません。 掛け持ちの場合には、給与収入合計150万円以下(乙欄20万円以下とみても)なら「確定申告」の義務はありませんが、源泉徴収分の還付を受けるには「確定申告」が必要です。(還付でなく追納も有り得ます。) 「源泉徴収票」(甲欄、年末調整済)と派遣の「源泉徴収票」(乙欄、年調未済)の2枚で「確定申告」します。 還付申告の場合には、来年1月6日以降5年以内ならいつでもできます。

  • >130万に達しなければ、この素手に支払った税分は戻ってくる認識でいいのか教えてください。 源泉徴収された所得税は全額還付されます。 派遣の給料は原則本業の給料と合算して確定申告をします。 ただし、派遣(副業)給料が20万円以下ならば不要です。 注意として、その場合でも住民税の申告は必要となります。 申告は1/1-12/31を一つの集計単位とし、翌年2/16-3/15に申告をします。 当然ご自分で行います。

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