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雇用保険の加入・喪失について 試用期間中ということで雇用保険に未加入の人が複数います。 会社で事務を担当しているので…

雇用保険の加入・喪失について 試用期間中ということで雇用保険に未加入の人が複数います。 会社で事務を担当しているのですが社長の許可がでず届出を出せない状態です。そして未加入のまま退職した、するつもりです。 試用期間中であっても正社員で契約をして週5.6日、出勤8時間以上勤務していて 雇用保険の資格取得できると思うのですが 資格取得届と同時に喪失届を提出することは可能ですか? 提出後退職者の離職票用紙が送られてきますか?どれくらい後になりますか? 今月末で退職予定ですのでそれまでに完了させたいのですが できそうですか?

補足

就職したのは半年以上前になります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険は一人でも雇えば強制適用されますので、会社の意思によって加入をするとかしないとか決める事は出来ません。 試用期間中でも、パートさんに対しても強制的に加入しなければなりません。 ※アルバイトでも継続的に働けば、条件付きですが雇用保険には加入する事に成っています。 加入を怠っている会社は、雇用保険法違反になります。 この場合は、紹介してもらったハローワークや労働基準局や労働基準監督署に相談(相談と言うより訴え)してください。 雇用保険に未加入の場合は、2年間遡って加入の手続きが出来ます。 会社としては、この分の保険料も支払わなければならなくなります。 ●資格取得届と同時に喪失届を提出することは可能ですか? これの手続きは会社がハローワークに提出するものです。 提出後退職者の離職票用紙が送られてきますか? これは会社がハローワークと退職者宛に送ってくるものです。 雇用保険に加入していないブラック会社では、離職票などどうなるか分かりません。 必ずハローワークに相談してください!!!!!

  • 月に11日以上勤務しなければ雇用保険の基本手当の支給にはカウントされませんが、その用件は既にクリアーしてますかな?

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