解決済み
大手企業A社からの請負業を行なっております、 法律的に止むを得ないものなのかを知りたくてご存知な方にお伺いいたします。現在、A社が販売した建設内装設備品の取り付け業を行なっております、その設備品はトラック配送により現場へ運ばれてくるのですが取り付けた後にはダンボールやビニール等梱包材のゴミが出ます。量的にはワゴン車に入る程度の量のゴミですが基本的にそのゴミは当社持ち帰りとなり産業廃棄物となりますので一般的な住宅ゴミとしては捨てることが出来ません。 その為、A社には産業廃棄物用のゴミ捨て場が用意されているのですがそのゴミ捨て場を利用するのに3000円をA社に支払って捨てさせてもらっている現状です。 この現状にとても納得がいかないのですがA社が売った商品のゴミを取り付け請負業者の私がお金を払ってA社に捨てさせてもらう。この現状は法律的には何の問題もないのでしょうか? A社へ直接苦情を言うことは立場上難しく法律の力があればと思いこの場を借りて知恵をおかしくださいませ。
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この問題はあなた側に他の選択肢があるかどうか、で違ってきます。 そのゴミ捨て場を利用しなくとも、自分で持ち帰り処理できる自由があるなら、法的には何の問題もありません。 3000円を払ってそこを使わせてもらうのは「あなた側の選択」になるからです。 ですが、そのゴミ捨て場を「3000円払って使ってもらうことが仕事の条件」的に、他の選択肢がないなら、これは強要になるので問題です。事実上の値引き行為にもなるので契約上の問題になるでしょう。 その点がはっきりしないと、違法かどうか、また解決策は、という事がお答えできない事案だと思います。
なるほど:1
建設業です。まずそれを強制されているなら建設業法違反や、独占禁止法違反になりかねませんね。 下請に対し、元請の有利さを利用して費用の強要をする場合は処罰の対象になります。しかし、質問者様の文面ではそれがわかりかねます。 そもそも御社で産廃として出すことは不可能なんでしょうか?その方が明らかに費用は安いですよね。 ちなみに、法的に訴えても御社がリークしたことがバレれば、直接苦情を言うより強い意味になりますから本末転倒になるのでは?と思います。 以上、参考になれば幸いです。
なるほど:1
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