解決済み
急ぎの質問です!! 夫の扶養控除に入るための手続きについて。 すごく無知な質問で不快に思うかもしれませんが、批判ではなく質問への回答をお願いします、、、。 私は元風俗嬢で、俗嬢で働いてた時期(今年の6月)までは 彼氏に、実在する(が実際には数年前に辞めた)飲食店でアルバイトをしていると言っていました。 そして今年の7月に結婚することになり、 扶養控除に入ることになりました。 扶養控除に入るには、給与明細と退職証明書が必要と言われ、 給与明細は個人的なアリバイ会社に頼んで作ってもらい、退職証明書は社印まで偽造して提出しようと思います、、、。 今まで税務署からの通知などなく、 国民健康保険と国民年金は自分で払っていました。 1、風俗店で働いてる間確定申告など税金のことに関してなにもしていません。 そういう場合、給与明細、退職証明書を嘘で夫の会社に提出するとどうなりますか? 2夫の会社に対して税務署から何らかの問い合わせがあるのでしょうか? 怖くて怖くて寝られません。 どうか、回答よろしくお願いします。
今年の6月から仕事は辞め、 私は無職だと夫は思っています。
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まず税金について説明します。 貴女がファミレスでアルバイトをしたとしましょう。 ファミレスは正規の手続きで運営している会社ですから、従業員を雇い給料を支払う場合、税務署に貴女が仕事をし給料を得ていることが伝わります。 年間○円以上収入を得た場合は、○円支払わなければならない。 と、細かく決められており、ファミレスだけでは○円を達成していなくとも、掛け持ちでコンビニのバイトをしており、合計すると超えている場合は支払い義務が発生したりします。 にも関わらず、税金を納めずにいると、『貴女税金納めてないでしょ』と税務署からお怒りが届くわけです。 では風俗で働いていた貴女に対して、お怒りの声が来ない理由を説明します。 キャバクラ/ホスト/風俗/運転代行などは、営業の許可は正式に得ていますが、従業員の登録は行って居ないところがほとんどです。 お給料は手渡しではありませんでしたか?店である以上ある程度の収入申告は行われますが、誰がどれだけの客からお金を得て、どの従業員にどれだけ給与を支払ったかなんてのはわざわざ税務署に知らせたりはしません。 つまり貴女は、違法な労働手段で金銭を受領し、脱税をしている状況というわけです。 ただし、正式に登録された従業員でない以上、お給料の支払いを税務署が感知することは不可能であり、貴女に税務署からお怒りの連絡が来ることはありません。 月収数十万の風俗嬢だったとしても、公的には収入0円の無職という扱いというわけですね。 そのため、嘘の書類を用意する必要は一切ありません。 課税・非課税証明書や源泉徴収票等で、矛盾が直ぐにバレますのでやる意味がありません。 無職扱いですから夫関係から税務署に突かれることもないでしょう。 貴女が心配すべきは、夫に風俗での仕事歴があることを話すかどうかだけですね。 各種手続きの都合上、収入証明を行う場合は出てきますので、飲食店で働いていた事になっているのに無収入だというのが夫にバレるかもしれません。 問い詰められた結果、風俗嬢だったと吐露するのか、いつかばれるかもしれない後ろめたさを今解消するかは貴女次第です。 「黙っててごめんなさい。実は……今年に入ってから仕事は辞めて貯金を切り崩していたの。言い出せなくて……」で済むかもしれませんし、その辺りは貴女の誠実さと相手の心情を考えて見るべきですね。 ちゃんと税金を支払っている人に取っては面白くない話ですし、脱税はしていることになるわけですから、大手を振って大丈夫ですよとは言えません。 しかし、そういった業種が必要な存在であり、その収入によって生きていけてる人も居れば、客として利用して日々の活力につなげてる人もいます。 大事なのは旦那さんだけですよ。
扶養控除に入るには、給与明細と退職証明書が必要と言われ、 給与明細は個人的なアリバイ会社に頼んで作ってもらい、退職証明書は社印まで偽造して提出しようと思います、、、。 >違法行為です。 1.風俗での 収入ー必要経費=事業所得となり この額が 年 38万円以上であれば 確定申告が必要となります。 風俗のお仕事をされている期間がわかりませんが 後日 課税額が有る場合 無申告加算税 および 納期限が過ぎた期間に対しては 延滞金が 所得税に加算されます。 2.税務署から ご主人の勤務先に連絡がある場合を想定すると 今年 6月までの質問者さまの所得が ご主人の所得税の扶養範囲を超えている場合に ご主人が知らないで 控除額を年末調整に上げた場合 連絡が入る場合があります。 そして今年の7月に結婚することになり、 扶養控除に入ることになりました。 >余計なおせっかいですが 7月は もうとっくに終わっています。 また 扶養控除に入るではなく 扶養に入る と なります。
>扶養控除に入ることになりました こういう言葉は存在しないので この文言の意味がわかりません なので推察するしかないのですが >扶養控除に入るには、給与明細と退職証明書が必要と言われ、 税制上の扶養である配偶者控除を受けるためには年末調整の際に 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に 控除対象配偶者がいる旨記載して会社に提出すればよいだけです 退職証明等は必要ありません 退職証明や給与明細はおそらく 夫の社会保険の被扶養者になるために必要な書類だと思いますが 税金の扶養と混同していませんかね 社会保険の被扶養者の要件は「年収130万を超える見込みのない者」 ですが、それを判断するのは健保組合の裁量なので 提出させる書類も健保組合が独自に決めることが可能です 1については確定申告の有無にかかわらず有印私文書偽造です 2については社会保険の被扶養者に関してであれば税務署は関係ありません 税金の扶養に関してであれば税務署からお尋ねが来ます
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