解決済み
有給休暇の義務化に関してですが、5日間は必ず有給を取得するようにと国から義務化されました。そこで、5日間取得せずに4日間だけしか取得しなかったら罰則とかあるのでしょうか?
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この種の間違った理解をされている方が、まだまだたくさんおられます。 年休の義務化というのは、「5日間は必ず有給を取得するように」ではなく、「会社は1回の付与日数が10日以上の人に、1年間で5日の時季を指定する義務」ができたのです。つまり会社に義務ができたのであって、各従業員に義務が発生するわけではありません。結果として4日しか取れなかった場合も、会社が法違反とされます。
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