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労基法に詳しい方に質問です。

労基法に詳しい方に質問です。日本の労働基準法の大前提として、労働時間のルールは、1日8時間労働、週40時間労働までとする。それ以外の時間は時間外労働になると思います。私の会社は土曜に出勤日が度々あります。出勤日なので会社のルール上休みではありません。しかし月曜から金曜も普通に仕事です。(1日8時間労働、1時間休憩) この時の出勤日の土曜の扱いは、休日出勤扱いではなく、休みでもありませんが、残業時間に含まれますよね?また残業時間なので25%の割増賃金が発生する(法定外休日です、法定休日は日曜です)と思うのですがあっていますか? ※ちなみに私の会社は出勤日の土曜日を残業扱いにはしていません。これ違法ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    違法です。労働基準法37条違反で割増賃金支払い不履行になり半年以下の懲役又は30万以下の罰金刑になります。 労働時間の記録は、残業代アプリを、利用してください。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

  • 土曜日の出勤によって、40時間を越える場合は25%以上の割増賃金が必要です。 なので、平日に祝日等があり休みが有る場合は通常賃金になります。 違法かどうかは、その土曜出勤が給料に元から含まれているかどうかです。 元から出勤日として給料に入っているなら、違法とは言えません。 会社としては土日が休みとされているのでしょうか?

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  • 会社が1年単位の変形労働時間制を採用していて、その条件を満たしていれば合法です。 1年単位の変形労働時間制とは1年間を平均した労働時間が週当たり40時間以内となっていれば1日あたり、あるいは1週間あたりの法定労働時間を超えて就業時間を設定することが可能となり、就業時間内であれば残業代も発生しないとするものです。 逆に言えば変形労働時間制を採用していない限り違法ですのでその確認をすればはっきりします。 変形労働時間制の採用には労使協定が必要ですので、その事実確認をするのが一番確実だと思います。 違法であることがはっきりしたならこれまでの土曜日出勤分は25%の割増残業代としてまとめて請求できます。(時効は2年)

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