教えて!しごとの先生
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先月半ばからまともに仕事の休みが取れてません。

先月半ばからまともに仕事の休みが取れてません。人手不足なのは十分わかってます。 休憩する暇すらありません。 10日に1度の割合で休みです。 所長いわく、月に4回休みがあれば法的には問題なし。と言ってますが、このままだと自分の身体がもちません。 基本3人必要な部署に2人しかいません。 所長含め、他の部署の人たちはきっちり週休2日とってます。 私たちの部署の仕事を他の部署の人たちは何一つ出来ない事も十分わかってるんですが、自分たちだけのうのうと週休2日取ってる事が納得出来ないんです。 所長は迷惑かけてすみません。ってしか言わない。 早急に求人出して〜って言いますが、3ヶ月に1人応募が来るか来ないかなのに、今後どう対処してくれるんでしょうか、、、。 いっそのこと倒れてしまおうか、、、

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19閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    所長の法的に問題なしという言葉ですが、実際の労働時間に対し、本当に問題なしなのかを労働基準局に確認したほうがいいです。 経営者や経営者に近い現場監督が労働基準法を知っていながら基準を捻じ曲げて都合よく使う例はいくらでもあります。問題ないと断言しても鵜呑みにせず、疑って、ちゃんと確認したほうがいいです。 例えば私ごとですが、過去にある会社に所属した時、裁量労働制を採用していたのですが、経営者曰くいくら残業しても残業代は一切ありません、これは法律で決まっている事だと声高にいっていました。当時私はこんなに給料低いのに朝まで働いてもそういうものなのか…なんだよその法律!と焦燥感すらありましたが、実際失業者の溢れる時だったのでそんなものか、と思ったものです。実際は条件があり、社長の言っていたことは嘘だったのですが。 だからなんでも気になるなら、労働基準局へ確認する。タイムカードのコピーとかあるといいですね。いってみるのをお勧めしますよ。 それでも問題ないのなら、納得するか、どうしても無理なら転職を視野にいれては。

  • 酷過ぎますね。 他の人が月に10日前後休んでいて責任ある所長も責任を取らない。 3か月に一人しか来ないって、余程酷い条件なんでしょうね。 もし最初の契約書などと休みが違うなら、労働基準監督署へ行ってしまえばいいと思います。

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  • >今後どう対処してくれるんでしょうか、、、。 これが質問なら、その答えは社長さんしか知らない、いや社長さんさえも知らない、ってことになるでしょうね。 要は行き当たりばったりでしょう。 >所長いわく、月に4回休みがあれば法的には問題なし。 まあ確かに正しいですけどね・・・・ >いっそのこと倒れてしまおうか、、、 それも「抵抗」としては有効かもしれません。

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