教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

派遣で勤めています。

派遣で勤めています。残業についてなのですが、 年に6ヶ月まで45時間を超えて残業できることは知っているのですが、 上司から もしかしたら60時間越えの月が続いたらいけないとか言われた気がする と言われたのですが、そういったルールはあるのでしょうか? 無知なので教えてください。 なるべくわかりやすいと助かります。 先月が70時間くらいでした。 今月も45時間は超えてるのですが何時間まで許されますか?

補足

沢山のご回答ありがとうございます! 補足なのですが、 1年で6ヶ月以内であれば45時間を超えての残業が可能。 ただし超えた月の平均時間が80時間以内 ということは連続して45時間を超える(例えば6月70時間、7月65時間)というのは可能ということでしょうか?もちろん一年の中で45時間を超えてしまった月の平均が80時間に治る場合です。 続けて何時間以上の時間外労働は禁止という決まりはないんでしょうか? あと、今回いただいた回答からの疑問なのですが、 年間720時間の時間外労働が可能なのに 決まりでは年間で6ヶ月かつ平均80時間ということは 実質年間で480時間しか時間外労働ができないと思うのですがどういうことなのでしょうか? 質問が多くてすみません。

続きを読む

70閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    特別条項付き36協定の事を言ってるようです。 月間45時間以上を就労させるには、特別条項付きの36協定を結ぶ必要があります。 ✓特別条項付36協定締結時の時間外労働の上限(特例) ⇒ 年720時間まで(法定休日労働を含まず) ただし、1ヵ月では法定休日労働を含み100時間未満、2ヵ月ないし6か月月の平均で法定休日労働を含み80時間以内 ⇒ 特例の適用は年間6ヵ月までです 特別条項付36協定を締結することで、法定の限度時間を上回る時間外労働が可能になります。しかしながら、労基法改正により、従来の様に実質無制限に時間外労働が認められるわけではなくなることはありません。 「年720時間=月平均60時間」ではありません。 「特別条項付36協定締結時の時間外労働の上限(特例)」の要件のひとつに、「年720時間まで(法定休日労働を含まず)」があります。 これを受け、単純に「720時間÷12ヵ月で月60時間までなら問題ないのか!」と考える方もいらっしゃるようですが、これはNGです。「2ヵ月ないし6か月月の平均で法定休日労働を含み80時間以内」の要件がありますから、毎月60時間労働させることは出来ません。一年のうち6ヵ月は、36協定締結時の時間外労働の限度時間である「1ヵ月45時間」の枠に収める必要があります。

  • そうですね。 今年4月からの労働基準法改正でそうなりました。 60時間超えの月が続くと法律違反となります。あなたも雇い主も罰せられます。つまり今月70時間なら基準から10時間オーバーなので翌月は50時間かそれ以内で収めなければなりません。 よって今月は50時間以内でならOKです。 補足ですが 2ヶ月平均、3ヶ月平均、最終は6ヶ月平均まですべてにおいて60時間を超えたらダメです。チェックされる期間は毎月スライドして行きますので、ずっと…という事になります。ならして収まっていれば大丈夫ですよ。

    続きを読む
  • 派遣会社が36協定を結んでいれば75時間(だったかな?)×6ヶ月できます ただ、働き方改革によって色々な制限ができました そこは派遣会社に聞いてみましょう!!

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

派遣社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる