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会社が、計画年休制度がないにも関わらず無理やり労働者に有給取得を促した場合、どこに訴えたら良いでしょうか。

会社が、計画年休制度がないにも関わらず無理やり労働者に有給取得を促した場合、どこに訴えたら良いでしょうか。私の上職者と人事部はグルです。年休取得を強制してきます。 ハローワークですか? 年金機構ですか? 労働基準監督署ですか? どちらに言えば、対象者を注意して頂けるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署かと思います。 今一度、就業規則を確認の上、 自身の年次有給休暇の取得計画を 会社に提出してみてはいかがでしょうか。

  • 今年の4月以降、会社には5日の時季指定義務ができました。この時季指定を行うには就業規則の改正を行い時季指定することになります。 この点(規定文)はどうなっていますか。

  • どこも関知しません! なぜならハロワは、管轄外、同じく年金機構も、監督署は、労働基準法違反は、指導勧告は、しますがこの場合は、従業員つまり労働者と経営者つまり使用者の労使問題であるために介入できません! なぜなら労使問題は、民事で監督署は、警察と同じで民事不介入の原則があります。 よって改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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