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失業等給付・失業の認定について教えて下さい。 5年以上勤めた会社を、9月末日付で自己都合で退社しました。(雇用保険…

失業等給付・失業の認定について教えて下さい。 5年以上勤めた会社を、9月末日付で自己都合で退社しました。(雇用保険には加入していました。)退職前から気になっていた会社があったので、7月4日(退職の約3ヶ月前)に地元ハローワークで求職登録をしていました。 しかし、その会社には決まらず自分で他の事を探しながら11月になってしまいました。 11月28日にハローワークの紹介で別の会社に応募して、12月4日に面接を受け今日現在(12月7日)、採否の通知待ちです。 生活費の事も、かなり気になってきていますし最悪の場合は失業給付を受けなければいけないと思います。 しかし当初は次の仕事に(時間を空けずに)就くつもりだったので、失業給付の手続きをしていませんでした。 11月28日にハローワークに行った際、「条件次第で再就職手当てもありますし、離職票を出されておいたほうが・・・」と聞き、すぐに離職した会社にお願いして、早ければ来週早々に届く予定です。 判断できないでいること、皆さんに教えていただきたいことは、このような形で失業等給付の手続きをとった場合、最初の失業の認定や給付日はいつになるか、ということです。 繰り返しになるかとは思いますが、要点は以下のとおりです。 ・ハローワークで求職登録 (7月4日) ・退職日 (9月30日) ・ハローワークから職の紹介 (11月28日) ・会社で面接 (12月4日) ・12月8日~12日、(採否通知待ちしながら)離職票が届き次第ハローワークに提出 上記の場合、待機期間や給付制限期間の起算はいつになるのでしょうか。 (遅延なく各手続きが済んでいたら、 最初の認定日が1月の7日(8日?)になるのか、 今回の私の手続きの流れだと、離職票提出がスタートか、ということが分かりません。) お分かりになる方がいらっしゃったら教えて下さい。 よろしくお願いします。

補足

お答えくださった方々、ありがとうございます。 質問文中では不足していた内容ですが、『退職日から日にちを空けて離職票を出した場合』であっても、 待機や制限期間の起算日は遡及せず、 離職票提出からなんですね。。。 後悔先に立たず、ですね。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    離職票を提出してから7日は待期期間があり、前の方も言っているように自己都合だとさらに3ヶ月の給付制限期間があります。 また、待期期間中に再就職が決まっても再就職手当は支給されません。 今通知待ちの会社で採用されて雇用保険に加入できたら被保険者期間が通算されますので、とにかく通知があるまで提出を待って、不採用でしたらすぐに離職票を提出したほうがよいと思います。その場合、実際にお金が振り込まれるのは4ヶ月くらい先になるかと思います。

  • なぜそれをハローワークに聞いてこないで帰宅してきたのですか? 一身上の都合でおやめになっていたら、 離職票を出してから3カ月後から給付かなと思います。 明日にでもハローワークに聞いて見ましょう。

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