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社会保険について教えてください。 現在、職員数3千人超の医療法人で非常勤として勤務しています。 職種は運転手で、…

社会保険について教えてください。 現在、職員数3千人超の医療法人で非常勤として勤務しています。 職種は運転手で、クルマ2台を6人の非常勤でシフト制で運転しています。一週間の勤務時間は22時間です。 平成28年10月の法改正で、労災・健康保険・雇用保険・厚生年金に加入しています。 つい、先ほどなのですが、職場で嫌な話を聞いてしまいました。 その内容は、 ・6人の非常勤職員を8人に増やして、社会保険を払わなくしよう。 と、いうものです。 具体的には、現在6人の非常勤職員を8人に増やして、週に16.5時間勤務にして、 社会保険は「労災のみ」にしようということでした。 そんなケチな医療法人なんかサッサと辞めて、新しい職場を見つければ良いのですが、 年齢的なものがあり、なかなか求人は無いのが現状です。 そもそも、週20時間以上の非常勤にも厚生年金・健康保険に加入させようという 政府の方針とは裏腹に、一人あたりの勤務時間を削って、社保から脱退させようというのは 合法なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    合法ではありません。 就業規則を、従業員の知らないうちに勝手に会社が変えてしまうのは、労働基準法違反になります。また、従業員に知らせたとしても、一方的な通告だけで変えるのも違反です。 困った法人ですね。例えば、労働者側が、労働組合を作ったり地域の労組に加盟し、経営陣と対立しても、少し退職金が増えるが最後は首を切られる末路ですし。 質問者さんが、16.5時間勤務でも生活が可能なことを願うばかりです。

  • 合法か違法かという観点で言えば、あくまで「6人の非常勤職員を8人に増や」すだけ、つまり2人を新規で雇用するだけのことですから、合法です。 その結果として1人当たりの労働時間が減り、全員が社会保険への加入条件を満たさなくなりますが、2人を新規で雇用することは「雇用の創出」につながるとともに、いわゆる「ワークシェアリング」の考え方にも適合しますので、「抜け穴」と「大義名分」との間に矛盾が生じない以上、労働基準監督署も指導を行うための根拠がなく、どうしようもありません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 政府の方針はあくまでただの方針であり法改正されてないのなら、会社の方針としてそのようにするのは現行法に触れないと思います。

  • 政府の方針には逆らってますが、合法ではあります。

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