解決済み
辞めた会社から給料が支払われてなく会社からは、「先月行った社員旅行と社長に借りてるお金(勝手に商品を買わされた代金10万ぐらい)で相殺する。むしろ足りないから請求する。」と言われました。借りてるお金は給料より少ないのでまだいいですが、社員旅行費用まで相殺できるんでしょうか?
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給料の支払いはその全額を現金にて支払うことが労働基準法により定められています。その例外は税金や社会保険料などの法定控除と従業員の同意のもとに行う親睦会費や旅行会費などの控除、口座振り込みの依頼などによりおこなう支払い方法だけです。 社員旅行の際にその費用について何らの説明もされていないことは会社側の落ち度ですが、その確認をしなかった質問者様の不手際でもあります。 その費用が妥当なものであるなら会社の請求に応じて旅行費用の支払いを行うことは仕方のないことであるかもしれません。 ※はたして支払い義務があるかどうかは状況の細部を検証した上での司法判断に頼らざるを得ません。 仮に支払い義務があったとしても会社がそれを勝手に給料から天引きすることは違法です。先に述べた「全額払いの原則」に反するからです。
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