教えて!しごとの先生
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解雇予告手当について教えてください。

解雇予告手当について教えてください。夫が先月一杯で会社の業績悪化のため即日解雇となりました。その際に、解雇手当としてだと思うのですが、12月分の給料も払うと派遣会社の社長に言われました。 が・・・今日連絡があり、派遣先の会社が支払いが遅れるので1月末の支払いになると言ってきました。こういうことってありえますか?言われたとおり1月末まで待つほうがいいのか、労働基準監督署に相談したほうがいいのでしょうか。 あと、こういった場合、解雇事由証明書を書いてもらったほうがいいのでしょうか。夫は外国人で、解雇された日に貰ってきた紙には夫が自ら退職しましたと言ったようなことが書いてあったのですが、あとで何か不利になるようなことにならないか心配です。 詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスよろしくお願いします。

補足

早くにご回答ありがとうございます!すみませんtomoさんに質問なのですが、離職票があれば解雇事由証明書がなくても解雇とみなされすぐに給付金が受け取れるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    必要ありませんよ。 離職票に退職理由が解雇なのか自主退職なのか派遣期間満了なのかなど細かくチェックするところがありますので、そこに解雇にチェックされているか確認しましょう。 解雇事由証明書は、のちのち不当解雇を訴えられないように企業がだしたり、労働者が次の就職の時に前職を解雇された理由が景気悪化による経営不振であることなどを証明し、自分に落ち度がないことを証明するときに使います。

    1人が参考になると回答しました

  • 給料等の遅滞は出来ません。たしか二週間以内に払え!とも言えます。 なお期間契約している場合は期間契約を守れ!と言えます。なお解雇なのか自主退職なのかは微妙ですよ。「辞めてください」「解雇します」では全く変わります。

  • 解雇された場合は退職届や退職願はだしてはいけませんよ だすと、解雇でない証拠になってしまいます ご主人の場合は即日解雇ですから、解雇予告手当は請求 できますが、12月分の給料がどの様なものかはっきりさせておく 必要があります、 この場合は解雇理由書か念書のようなものを会社から貰って あれば労働基準監督署に申し出たとき効力を発揮しますよ 会社と話し合った上で会社がどうしても払わない時に 労働基準監督署に申し出ないと労働基準監督署も動いてくれませんよ

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