解決済み
賃金の額が社会保険料を決定します。 「標準報酬月額」と言って、会社と社員が折半で負担する健康保険・介護保険・厚生年金保険の社会保険料の計算を簡易にするための仕組みで、毎年一回7月に、4月、5月、6月の3ヵ月間に支払われた給与の平均額を、「標準報酬月額表」の等級区分にあてはめて決定します。 これを、毎年9月に標準報酬月額を決定して1年間使用しますが、途中で報酬が大きく変動したり、報酬の決め方が変わった場合、見直しがされることがあります。これを随時改定と言います。 随時改定がなされるのは3つの要件があります。 ●基本給などの固定的賃金が昇給や降給で変動すること ●変動月から3か月連続で支払基礎日数が17日以上あること ●変動月から3か月の平均による標準報酬月額表の等級が、従来の等級より2以上変動すること これらを満たした場合、随時改定となり、通常9月の定時決定とは別のタイミングで標準報酬月額が変わることになります。
日数ではなく金額によって控除額が決まりますので、それだけでは何とも言えないですね。
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