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義務化された計画年休5日ですが、会社が今年から通常の夏休みをとりやめ、同じ日どりで計画年休としてしまいました。 この為…

義務化された計画年休5日ですが、会社が今年から通常の夏休みをとりやめ、同じ日どりで計画年休としてしまいました。 この為、4日間は社員の意見は関係なく、強制的に休暇にされてしましました。(残りの1日のだけ自由取得) これは違法では無いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    判断が二つに分かれます 今までの【通常の夏休み】について ①今まで公休扱いなら、これを勝手に(労働者側の了解なく)今回の制度で有休に転嫁は、違法となる場合があります すなわち、その分休日が少なくなりますのでね 不利益変更ですからね ②今までも年次有給休暇の計画付与としてお休みであれば今回の制度に転化は違法ではありません

  • 今まで、夏季休暇として就業規則などに定めてあった休みを、今年から休みを無くして、有給休暇の一斉使用とする。つまり、休みを減らして有給休暇とすることは、労働条件の不利益変更となりますから、労使間で合意していなければ、会社が勝手に出来ません。 有給休暇の一斉使用(計画付与)は、労働者が自由に使用できる5日間を残せば、労使間協定を締結すれば出来ますが、新入社員には有給休暇が付与されていませんから、その事をどの様に処理するかが問題となります。

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  • >4日間は社員の意見は関係なく、強制的に休暇にされてしましました。 これが労使協定の締結がされていないと言う意味であれば違法です。 労使協定が適切に締結されているのであれば適法です。

  • 基本的には違法ではありません。 就業規則に有給休暇の計画的付与の記載があり、労使協定が結ばれていれば合法です。 が、個別の雇用契約書の内容次第にもなります。 休日の項目に、〇曜日、とか〇月〇日~ などといった記載があった場合には、その日は休日扱いにしなければなりません。 しかし、ほとんどの雇用契約書では法定休日の記載のみとなっていると思います。 その他は「会社カレンダーによる」となっているはずです。 そうした場合は、どうすることも出来ませんね。 企業は、基本、週一回の休みを与え、一日の労働時間は8時間まで、週で40時間まで、といった内容にしておけば良いのですから。(変形労働時間制の場合はこの通りにはなりませんが) お盆や年末年始などは、企業からのサービスですよ。

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