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傷病手当てについてご質問です。 若い社員が鬱(うつ)で出勤できないから、有給を使ったあとに傷病手当てに切り替えて休…

傷病手当てについてご質問です。 若い社員が鬱(うつ)で出勤できないから、有給を使ったあとに傷病手当てに切り替えて休業するとのことです。 鬱になるほど怒られてもないので、おかしいなと思っていたのですが、よくよく聞くと競馬のブログ収入で毎月10万程あるので、傷病手当てもらって休業中の間にもっと真剣にブログやってそこの収入を増やしていくということ。 約6割りの傷病手当てだけでももらえれば仕事しなくて、ブログに専念できるので1年半は鬱と通してそうするとのことです。 ※傷病手当て中、そういうアフィリエイト的なことは大丈夫なのでと言っております。 医者の診断書などいりますが、嘘でももらえますので申請は通ると思います。 おじさん的な考えですが、今の若い子は子供もいてもそういう考えするんだと、本当に情けないなと思いました。 そこでご質問ですが、 この傷病手当てを無効にすることは可能でしょうか? 別の社員がそれを聞いて、「そんなこと通用するなんておかしいですよ」と怒ってしまい、調べて無効にできないか考えると言い出しております。 私は診断書があるし無効にできないと思うけど と言ったものの、もし無効の方法をご存じの方がいれば教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    基本的には不可能です。 まず、そのことによってあなたが何も被害を受けていませんから、権限がありません。 そして傷病手当金は「医師が労務不能」だと診断すれば、基本的には必ず支給されます。 そしてその休業中に競馬をしてはならないとか、旅行に行ってはならない、という規則も法律もありません。 なので医師が「労務不能の診断」を医学的見地からしている以上、第三者がいくら「仮病だ」と言ってもなんの意味も持ちません。それこそ医師の医学的判断を素人が否定しているだけですから。 なので医師が「労務不能」と診断している以上は、その期間は傷病手当金は必ず支給されますし、それを防ぐ方法は無いです。 仮にあるとしたら、あなたの損害を形にして訴えるくらいです。 「○○の傷病手当金は、医師の間違った医学的判断による誤診によって支払われており、その原資は私たちの健康保険料からである。よって健康保険組合および医師は、我々健康保険組合員に損害を与えている。即刻誤診を認め、支給を停止せよ」 という訴訟を起こし、裁判所が認めれば可能でしょう。 その代わり、医師の診断が誤診であるとう証拠は必要です。 >傷病手当て中、そういうアフィリエイト的なことは大丈夫なのでと言っております。 可能性があるのは、こちらの収入が増えすぎて、かつ納税をきちんとした場合、 「仕事ができる状態だったので労務不能ではないのに、傷病手当金を受給でていたのはおかしい」 とは言えます。 がそもそもそこまで儲からなかったり、納税してないとかなら収入があったことが証明できませんし、そもそもそれを第三者がなにかしらの証拠を得て証明すること自体が難しすぎます。 たぶんそうだったにちがいない、とかの予測ではリークすらできませんし、まともに取り合ってくれません。

  • 無理です。弱者保護。うちにもいました。変なことやったらこういう輩はパワハラとか騒ぎます。もうこういう輩に構っててもしょうがないので、本来の仕事頑張るしかありません。

  • 基本的には無効にすることはできません。傷病手当は私傷病での休業ですから「鬱になるほど怒られていない」は関係ありませんし、診断書があれば認められると思います。お書きになっているように簡単に診断書を書く医師はいますので。 対策があるとすると、復職でしょうか。定期的に面談して急に復職したいと言っても認めないようにしておく必要があるでしょう。アフィリエイトの収入だって安定しているとは限りません。 また復職の際、企業には安全配慮義務があるので、復職が可能という診断書をもらうとともに、いきなりフルタイムで復職させない、短時間で復帰させるなどの「配慮」も必要です。 鬱は原因が特定できないので、労災認定されていないとしても、仕事が影響していないと言い切れませんので、少しずつフルタイムで復帰させるなどの対応を考えておいても良いと思います。このあたりは専門家への相談、事前の本人への周知も有効だと思います。 傷病手当を無効にできなくても、不正と思われる社員を野放図にしない対策はあると思います。

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    ID非表示さん

  • 受給停止になるとか言ってる輩がいるが不可能。

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