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看護師夜勤バイトで、ダブルワークするとします。1つの病院で9回程度の夜勤バイト、もう一つの病院でも、9回程度の夜勤バイト…

看護師夜勤バイトで、ダブルワークするとします。1つの病院で9回程度の夜勤バイト、もう一つの病院でも、9回程度の夜勤バイトするとします。シフトの調整できれば、特に労働基準法的にダメとかはないですか?働いてるのは、この2つのバイトのみで、体力的に問題ないとこととします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    夜勤バイトですが、時間帯が分からないと私感を交えた確定的な回答はできませんが、事例で書きますと法律的には賃金問題、労働時間で諸問題があるように考えます 想定の勤務時間が分かりますといいですが ①通常病院では夜勤といいますのは、18時ごろ~9時ごろまでに二日間にわたりますよね これで、9回で18日間働きます 二か所ですと、18×2=36日となります この場合ですと、A病院の夜勤明けの日の夕方からB病院の夜勤に入りますよね これが、休日がどのように組むかもありますが、毎日そんな形ではないでしょうか ②ある一日を抽出しますと、A病院で(休憩を考えないで)9時ごろまで夜勤をして、B病院の18時からは法定労働時間を超えてますから22時までは賃金が125%、22時を超えますと150%で計算が必要です これを、繰り返すわけですからね ③ま~A病院ではB病院のことは知らない、反対もそういうならいいでしょうが これは、むちゃなバイトというしかないですね 体力に影響がないといっても、勤務してないのは9時間ですからね これで、はあつぃて患者さんに正常な看護ができるかということもあります うちも、病院で夜勤専門のバイトさんがいますが 一か月の夜勤帯勤務は9回が限度にしてますね すなわち、当然両病院とも36協定はあるはづです(ないと医療監視で指摘されます)、先に書きましたように夜勤明けの日の、また当日の夜勤入りはすべて残業扱いですから、労基法で言う36協定違反もあり得ますね 事例かと思いますが発想が少し現実離れしてませんか A,B病院とも他で働いてるとわかればバイトをお断りすると思います

    知恵袋ユーザーさん

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