解決済み
週3日パートの有給休暇の取得について教えてください。シフトで週3日勤務で、有給休暇がもらえるようになりました。シフト以外でプラス有給休暇を取得したいのですが、そのように取得させてもらえず、シフト分を有給休暇として処理するように言われます。これは別に権利を妨害されているとは見なされないのでしょうか?
土日はお休みで、平日週3日勤務です。後の2日は会社からのシフト休み又は自分でお休み申請しますが、自分から申請分や、シフト休みを有給休暇に替えて取得するように言われます。
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有給休暇は労働日に使用するものです。労働契約等で、週の所定労働日数が3日と定めてあるのですから、それ以外の日は休日です。シフトが出て初めて労働日が確定します。労働日が確定すれば、その労働日に対して有給休暇を請求する。上司が何を言おうと無視して休む。その休みを欠勤などの不利益な扱いをすれば労基法39条に抵触します。 質問内容で不明瞭な点があるのですが、土日が休み?会社が休みなのでしょうか?シフト休み?自分で休みを申請する?全く意味が分かりません。労働契約が週3日ですから、週3日以上は労働をさせられません。ですから所定労働日以外は質問者様は休日です。会社が理解していないのであれば、労働基準監督署で口頭助言制度を利用して法理を説明してもらう。
なるほど:1
有給休暇は労働日を休暇にしても賃金が入る制度ですから、有給となっています。 お休みをお休みにする制度ではありません。
通常は休んだら給与がでませんが、有給は労働すべき日に休んでも給与が出る特別な休みです。 ですからシフト(労働日)が入っている日に有給を取るのが当たり前です。 もともと休みの日を有給にできません。
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