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有給休暇について、調べたのですがいまいち分からなかったので教えてください。

有給休暇について、調べたのですがいまいち分からなかったので教えてください。有給休暇取得の義務化で、会社から年5日 有給休暇を取らされると知りました。 有給休暇はまだ10日付与されたばかりなのですが、子どもの学校行事や校外活動などで半休を取ったり、社員旅行の欠席に2日充てるなど、有給休暇の使用予定が自分なりにあります。 会社の指定で半分も使われてしまうと、有給休暇が足りなくなるのですが、その場合は欠勤や遅刻早退の扱いにされてしまうのでしょうか。 ちなみに、有給休暇の消化率は悪くない職場です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的なことですが すべての会社で、年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員については、会社が有給休暇を取得するべき日を指定することが義務付けられました というのが、基本的な考え方です 実は4月1日から施行ですが、この日から年次有給休暇を新しく付与された労働者でその付与日数が10日以上の方について適用がされます 一斉に4月1日ではないですね 次に先に書きましたように(年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員)について最低でも5日間は取らせなさいということですから、あなたがもし年間で5日以上有休をとるのであれば今回の法改正ではなにも影響ありません だから、自己責任【という言い方が適当かはわからないが)年間5日以上有休を必ず5日取りますよって会社がわに申し出て実際に5日以上休んでれば問題ないです ただ、他の方を少し触れられていますが旧法であります、計画付与を会社が採用しますとその日はお休みとなります こちらは新法でも生きています 計画付与=労働者に年間で5日以上の自由に休める(有休が使える)日を残せば残りは有休日を企業が指定できるということです そのあたりの兼ね合いでしょうが 今まで、それはなかったですよね

  • 「5日必ず取って下さい」じゃなくて「5日は会社が指定します」なの? いずれにしても、計画的付与制度を採用していれば、「自由に使える有給を5日間残せば、残りは会社が指定できる」ということになってます。

  • 会社指定というのは、本人の有休の希望日が無い場合の時です。 普通に有休を取られるなら、問題ないかと思います。 また、会社側が最低でも有休を5日は消化させる為の義務です。

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