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パートの有給休暇について。

パートの有給休暇について。週1日12時間の勤務を7年続けています。 会社のお盆休みや正月休みがあるので年間労働日数は48日未満になります。この場合、有給休暇は付与されないのでしょうか? 「契約上の労働日数の8割以上出勤している」という条件だと付与されるという事は私の場合は付与されますか? お詳しい方どうぞよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    年末年始やお盆は会社の休日なのですか。 休日ではないが、出勤しなくていい日なのですか。 最初から出勤しなくていい日(休日)は所定労働日数から除きます。 質問者さんが出勤すべきとされている日がお盆や年末年始を除いて44日なら、そのうち8割以上の出勤で有給が付与されます。 比例付与の表を見るときは、基本は週○日の方です。 年間の所定労働日数で見るのは、1週間の勤務日数が決まっていない人で、週○日というのが明確ではないときです。 週○日"または"年間××日~××日ですから、自分が該当する方をみればいいのです。両方を満たす必要はありません。 質問者さんは週1日と決まっているので、有給は年3日(勤続6年6ヶ月以上)付与されます。

  • 所定労働日数の8割勤務されましたか?ここできいてもご自身とお勤め先以外では誰にもわからないことです。 条件は「本来働くべき年間日数の8割を超えたかどうか」です。事業所全体がお休みになる年末年始やお盆は働くべき日には当たらないと考えるのが一般的です。 ただ、ご自身と事業所の契約がそういう場合に代替の出勤日を設定して出勤することになっているか否かまではこちらではわかりません。 それを踏まえて、本来働くことになっている日の8割出ていれば有給休暇は付与されます。

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  • 48日未満ならないかと思われます!

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