解決済み
パート労働者の有給休暇の付与日数の計算方法について質問です。 当社では従業員は、正社員・パートともに、土日祝関係なくシフト表に従って勤務しています。そのため、週によって勤務日数はまちまちです。現状は、付与月の直前の1年間の給与支払いのデータをもとに、勤務日数を出して、217日以上の勤務があれば、勤務年数に従って10日から20日を付与し、それ以下の日数は、それぞれ、法律の通り比例付与するために下の計算をして付与しています。 過去1年間の勤務時間を集計して、週30時間働いた場合の勤務時間を 365日÷週7日×30時間=1564時間 として、満たない従業員は、表にあてはめ年間の勤務日数にあてはめています。 (超えていれば、10~20日の付与です。) これで、間違いないのでしょうか? ただ、例えば、年間220日勤務していたもので、1日3時間勤務の場合、 220日÷12カ月÷週7日×3時間≒7.86時間 となり、週当たり、7.86時間となって週30時間を大きく下回りますが、正社員と同じく勤務年数に従って10日から20日の付与となっています。 当然、有給取得時は3時間分の支給となりますがこれで間違いはありませんか? 実際に、有給の管理・付与をしておられる方に、教えていただきたいです。 また、間違っていれば正しい方法を、もっと簡易にしても違反にならないのであれば、その方法も教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
ちなみに、基準日の一斉付与をしているので、1年間のデータのない従業員は月途中入社の最初の月はのぞいて、月平均から1年分の勤務日数、時間を割り出して使用し、1か月分のデータもない従業員は、雇用契約書に従って付与しています。 これも、間違いではないですよね?
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前半部分ですが、厳密には欠勤を考慮しなければいけません。 有給は、所定労働日数の8割以上出勤していれば付与されます。 例えば、週30時間に満たない人が、168日出勤しており、1日欠勤していた場合は所定労働日数が169日となるので、表の121日~168日ではなく、 169日~216日の欄を見なければいけません。 有給休暇を出勤扱いで処理していない場合も同様で、所定労働日数に加算しなければいけません。 後半部分は認識通りです。
>ただ、例えば、年間220日勤務していたもので、1日3時間勤務の場合、 220日÷12カ月÷週7日×3時間≒7.86時間 年間所定労働日数(労働するとされている日数)が217日以上であれば、当然に10日~20日の有給が付与されるのですから、わざわざ週当たりの労働時間を計算する必要はないのではありませんか? 週4日以下/年間216日以下"且つ" 週30時間未満の時に比例付与。 週5日以上/年217日以上"または"週30時間以上であれば通常の付与。 1日3時間の契約であれば、有給を取った日の賃金も3時間分です。 期間を短縮させる場合 https://www.gourmetcaree.jp/contents/qa/3/2241.html
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