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給料の通勤手当についてです。

給料の通勤手当についてです。今年から新卒である法人病院に就職して、就職前オリエンテーションで通勤手当は2kmから出ると言われたのですがGoogleマップ上では1.5㎞しかないのに通勤手当が出ました。車で通勤で通勤路も簡易的な地図で提出しました。住所ももちろん書いたので事務からすればまちがえようはないと思うのですがこれも不正受給となるのでしょうか?通勤手当の計算や内訳などは一切説明されていないのでこれで訴えられても向こうの不手際なので納得できません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたが責められることは基本ないと思いますが、一応給与計算の担当者に報告された方がいいのではないでしょうか。 過払いだったから返還するように言われるかもしれませんし、後になればなるほどその返還額も大きくなってしまいますから。 あと、あなたが電車・バス以外の手段で通勤していて、その通勤手当が非課税として支給されているなら、後に課税対象となって税金が徴収される可能性もあると思います。 電車・バス以外の手段で通勤する場合、片道2km未満の通勤手当は非課税でないからです。 (これがあるので、多くの会社では通勤手当を「片道2km以上」を対象にしています。) 誤って支給されている可能性を把握しながらそれを黙って受けていたら「勝手に払っているのだから後で何か言われても納得できない」とは言えませんよ。 例えば、あなたに誤って一桁大きい給与が振り込まれたら、返還しなければなりませんよね?勝手に振り込んだのだから知らないとは言えません。それと同じです。 大げさですが、一応これも民法上の「不当利得」に該当するはずです。 不当利得は受益者であるあなたが返還義務を負います。 また、誤って支払われていることを知って受けていた場合は、あなたを悪意の不当利得者として年5分の利息を付して返せ、という理論も成り立つと思いますよ。 そんな大きな問題ではないでしょうが、その通勤手当が正しく支給されているものかどうかの確認はすべきでしょう。

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