解決済み
平成28年2月に「介護職員初任者研修」を修了しました。 その修了証明書には初任者研修のことを「介護保険法施行令(平成10年政令412号第3条第1項第2号に掲げる研修」と書いてあります。でも、先日転職するための面接で修了証明書を提示したところ、「『初任者研修』の文字が入っていないから無効だ」と言われました。 ネットで調べればその法令が「初任者研修」に辿りつくことは知っていたのでその旨を先方に話したのですが通じませんでした。 平成28年2月以前から介護のお仕事をされている介護福祉士やケアマネージャーの方々は、その法令が初任者研修を意味することを理解されているのとは違うのでしょうか???
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初任者研修もヘルパーもそうですが研修の実施学校や実施事業所に依って記載方法が違うのかと思います、 初任者研修と記載していない修了証もあれば記載されている修了証も存在します。 また、ヘルパー研修の時も同様でした。 ただ、ヘルパー研修は級が存在していたので◯級という記載は必ず入っていたためヘルパー研修との判断はしやすかったのかと思います。 初任者研修に変わってからは級がなくなったこともあり「介護保険法施行令(平成10年政令412号第3条第1項第2号に掲げる研修」のみの記載の場合も出来てわかりにくいのかもしれません。 因みにですが私も初任者研修の修了証を持っていますが貴方と同じ「初任者研修」の文字は入っていません。 >平成28年2月以前から介護のお仕事をされている介護福祉士やケアマネージャーの方々は、その法令が初任者研修を意味することを理解されているのとは違うのでしょうか??? 知らない人もいるのかと思います。 知らない人であれば初任者研修自体を知らずヘルパー研修がまだ行われていると思っている人もいるかと思います。
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普通なら『コピー取らせてね。』とかいって一度その場でわからなれば返答を保留するとか社会人なら普通ですが、そこの職場がくそなのかもしれませんね。 面接官が介護系ではなく事務職だったとか? あるいは貴殿の証明書が見たことないタイプの証明書だったのかも? 国家資格じゃないので証明書なんて運営が勝手に決めれますしね。 …まあ正直にいうと初任者研修もってようが、無資格だろうが介護福祉士からすれば同じに見えてしまいますがね…。 悔しいなら実務者研修あるいは介護福祉士を取るべきですね。
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